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実父が亡くなりました。後妻にあたる母に連れ子が3人おります。
実父の直系の子は私だけです。後妻にあたる母の子3人は養子縁組しておりません。
母と私が遠方でなかなか会えず、この間ようやく短い時間会えました。
相続の件の手続きをしたいとの事で。
相続は単純に母1/2、私1/2かと思っておりましたら、法務局の担当の
方から他の3人の子の記載も必要との事で、
遺産分割協議書に既に三人の署名と捺印がありました。
よって、母1/2、子1/8ずつとなっておりました。
時間もなく、そういうものなのかと署名捺印、印鑑証明書を渡してきてしまいましたが、帰宅後何かおかしいような気がして色々調べております。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2です。
◇無効な分割協議書
次のような場合には,分割協議そのものが無効となります。
(1)意思表示の問題
分割協議は相続人全員の同意により成立しますが,同意の意思表示が詐欺・脅迫又は錯誤によってなされた場合には無効となります。
(2)親権者の代理の問題
親権者である父又は母と未成年の子が共同相続人となる場合には,両者の利益が相反することになり,親権者は子の代理人となることはできないため,子のために家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。
この特別代理人なしで協議が行われた場合には無効となります。
(3)共同相続人の問題
戸籍上判明している相続人の一部を除外したり,相続人でない者を加えて分割協議が行われた場合には、無効となります。
--------------
以上から,
>仮にですが、法務局の担当者との言葉の行き違い等で実は養子縁組がされておらず、父の除籍謄本等に養子縁組の記載がなかった場合、今回作成した遺産分割協議書は無効になるのでしょうか?それとも協議書の方が優先されるのでしょうか?
・養子縁組も相続人に指定する遺言もない場合は,「後妻にあたる母の子3人」はそもそも相続人になりませんから,(3)により無効な分割協議になり,やり直しをすることになります。
ありがとうございました。
正当な相続なら自分の取り分がいくらでも構わないのですが、誤認や錯覚から元々の手続きがずれたままは、今後母が亡くなった時等また色々揉める要因にもなりそうで・・。
地方性のようなものはないのですよね?
法律に基づく事ですからあったらおかしいのですよね?
時間がないゆえそしてできるだけ穏やかに事を治めたくて、疑問点が残りながらも簡単に判を押してしまった事に後悔と反省をしていた矢先の事でしたので、
本当にありがたい回答でありました。
母が理解してくれる事を切に願っています。
No.3
- 回答日時:
>どんな記載があれば養子縁組と判断できるのでしょうか?
戸籍の記載欄に父と母の欄があります
ここに父と母の氏名が記載されています
養子縁組すると
養親の戸籍に、養子縁組届出により本籍地xxのyyの戸籍から入籍と記載されます
そして養子の戸籍の父または母の欄が追加されて養父また養母の氏名が記載されます
以上はイメージです 正確ではありません
戸籍の記載で検索すれば、記載の例が見つかると思います
連れ子の母親が 養子縁組の覚えが無いとすれば 養子縁組されていないかもしれません(質問者に隠している可能性もあります)
法務局の担当の方とは 法務局の登記官ですか
質問者が 誤認した可能性はありませんか ?
登記官が遺産分割協議書の作成に積極的に関与するとは考え難いです
司法書士ならば、必要な戸籍を全て揃え 相続関係図を作成するはずです
それを開示しないとは考え難いです
もし 養子縁組されていなければ その遺産分割協議書は無効を主張できます
参考URL:http://www.city.shizuoka.jp/deps/kusei/koseki.html
ありがとうございます。
私も質問者が誤認したまま手続きだけ進んでいる気がしてなりません。
法務局の担当の方とは、法務局の相談窓口の方だそうですが。
近々、法務局へ出向き私も相談してまいろうと思います。
参考になる情報をどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
まず,今回,関係あることを列挙してみます。
◇遺産分割とは
・遺産分割とは,相続人が複数いる場合に相続財産(遺産)を各相続人のもの(所有)にするということです。法的に言うと,相続財産はいったん相続人全員(「共同相続人」といいます。)の共有財産になります。それを遺産分割手続によって各相続人に分けます。
・遺産分割の方法は,相続人が協議してそれぞれの相続財産を誰が相続するかを決定し,それを遺産分割協議書に記載して行います。
◇相続人
相続人は次のとおりです。
○法定相続人
・亡くなられた方の配偶者(妻または夫)
配偶者は常に相続人になります。次にの第1順位~第3順位の相続人がいるときはその人たちと相続し,だれもいないときは配偶者だけが相続することになります。
・第1順位:亡くなられた方の子
亡くなられた方の子であれば,養子も相続人になります。嫁に行った娘も他に養子に行った子(普通養子)も,両親が正式な結婚をしないで生まれた子であっても相続人となります。(ただし、正式な結婚をして生まれた子もいる場合は、その相続分は正式な結婚をして生まれた子の半分)
子の中で亡くなられた方よりも先に死亡した人がいる場合はその子つまり亡くなられた方の孫が相続人となります。子も孫も死亡している場合は、曾孫が相続人となります。
・第2順位:亡くなられた方の父母
第1順位にあたる子や孫がいないときは亡くなられた方の父母(養父母含みます)が,相続人となります。父母ともに死亡している場合は亡くなられた方の祖父母が相続人となります。
・第3順位:亡くなられた方の兄弟姉妹
第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合は,亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に父母の片方だけが同じ人がいても相続人となります。兄弟姉妹の中で亡くなった方より先に死亡している人がいる場合は,その人の子つまり亡くなった方の甥姪が相続人となります。
○遺言による相続人
・亡くなられた方の遺言により,法定相続人以外が相続人になることができます。
◇法定相続分(民法900条)
・民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号 の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
---------------
以上から,
・「後妻にあたる母の連れ子」の方は,相続人になっておられないと相続が出来ませんので(つまり遺産分割協議書には記載されません),養子縁組をされていたか,お父様の遺言で相続人として指定されていたものと思われます。
・「母1/2、子1/8ずつ」は,法定相続の割合になりますので,養子縁組をされていたのではないでしょうか?
民法(第882条~1044条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
迅速且つわかりやすいご回答ありがとうございます。
法定相続の割合は母の知識の元、分割し、遺産分割協議書を手書きにて
作成しておりました。
各々の戸籍謄本等を揃える前に、母が法務局へ出向き書類の説明を受けたそうです。
仮にですが、法務局の担当者との言葉の行き違い等で実は養子縁組がされておらず、父の除籍謄本等に養子縁組の記載がなかった場合、
今回作成した遺産分割協議書は無効になるのでしょうか?
それとも協議書の方が優先されるのでしょうか?
ご存知でしたら、教えてください。
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