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先日、叔父(父の弟)が亡くなりました。会社経営をしており、借金がかなりあったようで、叔父の相続人であるいとこたちも放棄することは決定しているようです。
そこで、自分なりにいろいろなサイトで必要書類を検討したのですが、これで大丈夫かを確認したいと思っています。
よろしくお願いします。

家族(相続人)構成としては、(叔父からみた続き柄で表示)
第一相続人:子3人
第二相続人:父母はすでに死亡
第三相続人:兄A(死亡)・・・子3人
      兄B(死亡)・・・子4人
      姉(生存)

私は兄Bの子ですが、兄Aの子、兄Bの子、姉は一緒に相続放棄の申述書を提出することになっており、戸籍は同時提出なのでそれぞれでなく共通に利用できるようです。

さて、戸籍ですが、
1、被相続人である叔父の出生~死亡までのすべての戸籍
2、被相続人の父母が死亡していることがわかる戸籍
3、すでに死亡している相続人兄A,Bの死亡がわかる戸籍
4、相続人本人(兄A,Bの子、姉)の戸籍抄本

以上でよろしいでしょうか?

なお、叔父は関東で亡くなりましたが、私たちは四国に住んでいます。
申述先の裁判所は、叔父の住所地家庭裁判所になるのでしょうか?
それとも、私たちが住んでいる最寄の裁判所でもできる方法があるのでしょうか?
裁判所の説明には、「被相続人の住所地、または相続開始地の家庭裁判所」となっており、相続開始地というものが私たちの住所地と読み替えてよいのかわかりません。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

2.直系尊属、被相続人からみて祖父母の戸籍(死亡確認)を求められるかも知れません。



次のは放棄手続きに必要ありませんが、相続人が存在する可能性があります。
被相続人の父母の出生時からの戸籍。(第3順位の兄弟姉妹の確認)
同じくABの出生時からの戸籍。(第3順位の兄弟姉妹の代襲者確認)

相続開始地とは、住所を定めずに死亡した場合で、被相続人のものです。
ほうぼうにちらばってる相続人がそれぞれの地で起こすのでなく、
一つの地の家裁で続けて、あるいは同時に申述いただいた方がよいという
お役所の都合です。

相続は、被相続人の住所において開始する。(民法883)
相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄とする。(家事審判規則99)
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