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住まいの質問です。住人がいなくなった家に住むためのことです。身よりのない叔父が亡くなりました。借地に建つ持ち家があります。そのままにしておくにはもったいなく、出来れば管理する目的も含め住みたいと思います。借家としてでも契約したいと思います。やはり、その家の相続人に確認することだと思いますが…。相続人への確認が出来れば借家として住むことが出来るのか?詳しく教えて下さい。

A 回答 (4件)

あなたの叔父さんということは、あなたのお父さんかお母さんの弟か、あなたのお父さんかお母さんの妹の夫ですよね?



前者であれば、叔父さんの実の兄か姉であるあなたの親御さんが相続することができる可能性はありますが、いずれにせよ、誰が相続人かもわからないのでしょうから、そこから調べるしかありません。

何しろ、第一相続人は叔父さんの奥さんかお子さんですから、「身寄りがない」と思っていても、実際には、きっちり離婚していない妻がいたとか、隠し子がいる可能性を排除できないので、叔父さんが生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍に関する書類を集める必要があるんですよ。
実の親子関係の相続でも、これは基本です。
離婚再婚を繰り返していない親の場合は、1~2,3か所の役所で集められますが、まず、ここで問題なのが、あなたにはその戸籍を集める資格がないんです。

戸籍を取得できるのは、本人・その配偶者・直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母・養父母)・直系卑属(子・孫・ひ孫)なんです。
あなたのご両親のどちらかの戸籍に叔父さんも入っていれば、そのお父さんかお母さんが取得できる可能性はありますが。

あなたの親御さんが戸籍取得できない(しない)なら、委任状という手段もありますが、司法書士に任せたほうがいいと思います。

一応、おおざっぱな流れだけ書いておきますね。

*叔父さんの最後の本籍地がある役所で、「出生から死亡までの戸籍謄本」をとる。
 (本籍地がわからない場合は叔父さんの住民票をとれば本籍地の記載があります。
  しかし、住民票もあなたには取得資格がありません)
叔父さんの年齢にもよりますが、一般的な戸籍謄本では、「改製」という文字が記載されており、改製前の戸籍のことを『原戸籍』と言います。
原戸籍は手書きです。(叔父さんの出生時も、役所が手書きで記していた時代でしょう)
   ↓
 転居の際に戸籍も移していれば、「転籍」との記載があり、その場合は、転籍前の(転居前の)役所で、『除籍謄本』をとるのです。
 
他にも、「婚姻」や「分籍」や…色々な記載があった場合にも、とにかく、叔父さんの出生から死亡までを網羅した戸籍を集めなくてはいけないんです。
遠方の役所なら、郵送してもらうことも可能です。

そうして、叔父さんの相続人となるべき人物を確定していくわけです。
その相続人に該当する人たちの中で、一人でも行方不明者がいると、今度は探偵を雇うしかなくなるかもしれないし、そこまでして探し出しても、書面に署名・捺印をしてくれるとは限りません。

ということで、とりあえず、ご両親に叔父さんの生い立ちに関して情報を集めてみてから考えたほうがいいと思いますよ。
例えば、叔父さんの相続人がお父さんしかいないはずだということなら、お父さんが相続手続きをやって、叔父さんの持ち家もお父さんが相続し、家の登記内容も変更すれば、お父さんからの借家ということも可能なわけです。

連絡が取れる親戚たちの同意だけをもらって住んでしまっているケースもあるとは思いますが、叔父さんは他界しているのに、叔父さん名義で固定資産税を払うという、幽霊納税って感じですからね、きちんと相続の手続きをして登記内容も変更すべきでしょうね。
地主に何を言われるかも分かりませんし。
って言うか、借地なのですから、あなたのお身内の誰かが土地賃借料を払っているのでは?
その辺りも、ご両親に聞くか、ご両親が関知したくないという状況であれば、ご親戚に聞くか、地主さんに聞くか、だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

土地賃借料の請求書が届いています。
そこへ確認したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/25 17:26

>叔父には今のところ全く該当者が無いようです…



いやいや、

>私の母が姉ですが亡くなっています…

なら、あなたが法定相続人の1人です。
それで叔父の兄弟は母だけですか。
母の子はあなただけですか。

>土地の契約に関して、請求書が来ています…

あなたが法定相続人の1人だから送られてきたのでしょう。
今後借りるつもりなら、あなたの名前で契約し直し、借地料を払えば良いです。

建物は、法定相続人があなた1人しかしないのなら、だまっていてもあなたのものになります。
とにかく、あなたの伯父伯母、あなたの従兄弟およびあなたの兄弟で法定相続人になり得る人がいないのか、しっかり調べてもらうことが肝要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法定相続人の確認と確定が大切だとよく分かりました。

借地契約についての請求書は叔父の家に届きました。行きがかり上私が今まで叔父の世話をさせて頂いていましたので、確認していました。

これからのことの方向性が分かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/25 17:32

えーと、質問者の立場は相続人?


それとも相続権のない親族?

借地(=土地を地主から借りている)の上に叔父の持ち家があるーーまでは分かるんだけれど。
その借地契約を引き継いで叔父の持家を所有したいということ?
それとも、持ち家を借りて住みたいだけ?

借りて住む場合には、叔父の持家を相続する人と相談。
借地契約を引き継ぐ場合には、相続人としてか、新たな借地人としてなのか、この点が大きな分かれ道。

借地契約を引き継ぐにしても、借地の種類(旧借地か現行の借地か)にもよるし、借地契約の内容にもよるかな。
地主からは遺産分割協議書の提出も求められる可能性もあるし。

ちなみに、「身寄りのない叔父」ということだけど、少なくとも兄弟(=質問者の親)がいるよね?
叔父に親も子どももいない(=身よりがない)のだから、兄弟が法定相続人になる。
叔父よりも先に兄弟(質問者の親)が亡くなっていた場合には、質問者が親の代位として法定相続人になる。


相続関係は法律的な要素も強く金額も大きくなるので、ネット情報は参考までにして鵜呑みにするのは危険。
だから自治体実施の無料法律相談へ行ってみるといいと思うよ。
弁護士が状況を法的に整理してくれる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

詳しく教えて頂き助かります。

今のところ、たぶん私が法定相続人と思われますが、只今調査しています。

借地契約については、はっきりしていません。こちらも調査してみたいと思います。

相続について本当によくわからないと思いました。
さりとて、誰にでも相談できることでもなく、少し困っていました。

自治体実施の無料法律相談のこと、大変参考になりました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/05/25 17:22

>身よりのない叔父…



とは、具体的に誰がいないというのですか。
配偶者と子・孫以下がいないのですか。
親や祖父母もいないのですか。

それで兄弟がいるのなら、兄弟が法定相続人です。
兄弟のうち先に旅立っている人がいれば、その子が法定相続人に浮上します。
兄弟の孫以下は関係ありません。

>借家としてでも契約したいと思います。やはり、その家の相続人に…

相続人と話を付ければ、建物自体を借りることは可能です。

土地は、相続人が判断することはできず、地主と借地契約を結ばないといけません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

早速の回答、誠にありがとうございます。よく分かりました。

まず、法定相続人の件ですが、叔父には今のところ全く該当者が無いようです。私の母が姉ですが亡くなっています。今、調査してもらおうと思っています。

借地契約については土地の契約に関して、請求書が来ています。6月に納めるようにありますが、こちらへ尋ねることになるのでしょうか…?

サイトも見させて頂きました。

とにかく、本当に的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/25 17:13

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