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 テレビで騒がれている芸能人の離婚裁判についてです。  
 興味本位で見ていたら高嶋家のご両親の財産は相当の様です。  

 このまま美元が離婚に同意せず法律上は夫婦の関係を保っている内、政伸氏がノイローゼに成って自殺したとか、或いは不慮の事故で亡くなったとかの場合。  

 美元は政伸氏の両親の財産分与を受ける権利が確実に発生する事に成るのでしょうか?

A 回答 (2件)

当人達には失礼な事を書きますが



仮に現時点での家族関係に於いて『高島政伸』氏が死亡した後に『高島忠夫』氏が死亡したとすると、法定相続人は、妻の『寿美花代』氏と息子(次男)の『高嶋政宏』の2名のみ[長男は幼くして死亡しています]。
『高島忠夫』からみた『美元』は息子の配偶者であり、この身分関係の者に相続の権利は発生いたしません[高島忠夫氏の養女となるか、高島忠夫氏が遺言で遺贈の意思を示せば別]。

但し、高島政伸と美元の間に嫡出子Aが存在すれば、そのA(高島忠夫から見たら「孫」)は高島政伸の代わりに相続可能[代襲相続]。美元は直接は遺産を受け取れませんが、母親は子供の法定後見人であるので、Aが受け取った財産を管理できます。
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 離婚しようがしまいが、義父・義母の遺産を相続する権利は元々ありません。



相続できるの「親族」であって、「姻族」には相続権がありません
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