プロが教えるわが家の防犯対策術!

元旦那からのセクハラモラハラが原因(詳細は省きます)で、2年前に離婚致しました。
婚姻当時、【元旦那名義の通帳→中身約170万】を義両親から【お祝い金】として渡されました。
離婚する際に財産分与もせず、慰謝料ももらいませんでした。
婚姻関係にある際も、離婚後もその通帳を使い生活費として、使ってしまいました。
離婚後はさすがに通帳は返すべきだと思い、返還したのですが、婚姻時に120万離婚後に40万程使いました。
それから、返せと言われ続けておりますが、返す宛がなく恐怖心もあり言い訳を続けています。
このままでは怖くて離婚した意味もありません。
セクハラモラハラの慰謝料と相殺してほしいと主張するのは間違っているでしょうか。
私がお金を使ってしまったのは悪いのは承知ですが、セクハラモラハラのせいで寝れず生活リズムがおかしくなり、離婚の際にも自分のお金が全くありませんでした。
セクハラモラハラは事実ですが、SNSにつぶやくなど、記録は正直ありません。
何をされたかは覚えているだけで、友人や家族にも気持ち悪いと思われたくなくて、相談なども出来ませんでした。
法律に詳しい方是非お願い致します。

A 回答 (3件)

>婚姻時に120万離婚後に40万程使いました。



まず、これを何に使ったのかを明確にしましょう。

少なくともこれら160万円を全額返す必要はないはずです。

婚姻時、婚姻後ともにあなたの遊興費として散財したならあなたが全額返す必要があるかもしれませんが、婚姻時であれば夫婦の生活費として消費した可能性が高いですよね。

そうであれば少なくとも婚姻時の半額は旦那のために使ったわけで、婚姻時の120万円のうち半分の60万円は返済不要です。

また、お祝い金というのも、結納という意味合いが強いお金であれば、そもそも旦那のお金ではなくて夫婦のお金です。

よく考えたら、あなたは1円も返す必要がなかった、という結論だってあり得るのです。

いきなり「慰謝料と相殺!」とやるにはあまりにアクロバティックだし、やり方を間違えています。

まずは冷静になって、あなたが返すべきお金は本当のところはいくらなのか?というところから始める必要があります。

いまのあなたはパニックになっていて冷静な判断ができないので、まずは弁護士に相談されるとよいでしょう。

初回は5千円から1万円くらいで相談できます。法テラスなら無料です。

数千円をケチって百何十万円も余計に払うことになったら大変ですよね。

こういうサイトで無料でインスタントに回答を得ようという安易な考えではなくて、少しの出費は覚悟して、キチンと法的に理論武装して臨んでください。

厳しい言い方ですが、モラハラにおびえるからモラハラされるのです。

元旦那も、モラハラでマウントを取るために、モラハラにおびえるような人を選んで結婚しているのです。

パニくらないで、冷静になって弁護士など法律の専門家の協力を得ながら対処すればいいだけのことです。
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返さなくて良いと思いますけどね。

。。
裁判でもなんでもしてくれば良いと
思いますけどね。。。

>離婚する際に財産分与もせず
>慰謝料ももらいませんでした。
こう言うところに向き合えていないのが
問題なんだと思います。

なので、相手の要求や押しに
まかされてしまうのです。

言い訳をする必要はありません。
お祝い金で頂いたものであり返す理由はないです。
と、裁判をするのであればどうぞ。と

と言い切り、一応、録音もしましょう。

こう言う問題は、はっきり言って直接話し合うべきではありません。あなたみたいな気の弱い方は、弁護士を通じて交渉してください。

その際に慰謝料や財産分与等のことも
相談してください。

夫婦間でセクハラってのが、成立するのか分かりませんが、そもそも夫婦には性生活の義務がありますからね。。。。もちろん下手なやり方、嫌がる性癖などは、問題にしても良いととは思います。

モラハラ事実確認は連絡を取って録音してください。

例えば
〇〇や〇〇なことがあったよね?
財産分与や慰謝料の話しをしたいのだけど
良いですか?
〇〇や〇〇なこと来ているんだから、それに対して
やはり話しをしたい。とか

最初は、そんなことしていないと言うかも知れませんが、しつこく聞いて見てください。

とにかくここで質問するより、ちゃんと守秘義務のある弁護士さんと相談してください。

眠れず生活リズムどうこうも医者診断とかしてもらってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。向き合えることも出来ない恐怖心だったのですが、やはりそれをしていない事が原因だと思うので、これから弁護士に相談し、しっかり解決したいと思います

お礼日時:2022/11/29 20:26

「改めて慰謝料を請求します」と内容証明郵便を送ればよろしい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。心が楽になります。

お礼日時:2022/11/29 20:10

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