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今回初めての質問になりますのでわかりにくい事等ありましたら補足させて頂きますのでよろしくお願いします。
この夏に結婚する事になり籍の事に関してちょっとわからない事があって質問させて頂きます。
私は男で結婚を期にいわゆる「マスオさん」になる事が決まりました。相手が×1の再婚なのですが、前の婚姻期間が長く仕事勤めをしていたこともありそのまま元旦那様の姓を名乗っていて、一人暮らしをしていました。
しかし今回結婚する事で話し合った結果、相手の実家に私が婿入りすることになりました。
聞いた話なのですがその場合、私が相手の家に養子縁組をしてもらい結婚するのと、相手がまず一旦除籍になっている状態を復縁!?してそこに私が入るやり方があるのでは?と言われました。
相手は離婚後3年が経過しており、離婚当時役所の人に後々氏名変更希望の場合は裁判所に行けば大丈夫ですと言われたそうなのですが、どういった流れになっているのかいまいち二人ともわかっていない状況でして…。
現在相手の実家(土地建物)は相手の祖母名義で、(私にとって)義祖母と義母で暮らしていて、義母は嫁の立場です。義祖父、義父(義祖母の実の息子)は既に亡くなられていています。
この場合、除籍になっている私の結婚相手に相続の権利は無いと聞き、又義母にも無いのでは?と聞かされています。嫁に来た家の為に今まで頑張ってきた義母の為に結婚相手に相続の権利があるようにしたいと思っています。相手の親戚関係(義祖父母、義父母全て含む)は結婚相手が相続することに皆賛成ですし、またそうして貰いたいと望んでいます。が、戸籍上どうすれば良いのかわからず困っています。
裁判所に問い合わせればわかるのでしょうが、事前知識として何かおわかりの方、詳しい人がいらっしゃいましたらアドバイスを頂きたく思いまして質問させて頂きました。どうぞ宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
No.1さん同様に,「婚姻と養子縁組」と「相続」を分けて書いた方が分かりやすいと思いますので,そうさせていただきます。
なお,「マスオさん」は「磯野」(奥さんの実家の姓)ではなく「フグ田」(実父母の姓)です。今回は,「磯野」さん,つまり奥さんの実家の姓になられるということですよね? 文面からではそのように思われますので,その前提で書かせていただきます。
-----------
◇婚姻と養子縁組
〈関係事項〉
・婚姻時に姓を変えた方は,離婚時に旧姓に戻ることになりますが戸籍法77-2の届」をされると婚姻時の姓を名乗ることができます。
なお,旧姓に戻る場合は,元の父母の戸籍に戻るか,自分だけで戸籍を新しく作るかの選択ができます。
・奥さんになられる方(以下「奥さん」と書かせていただきます)は,旧姓に戻らず婚姻時の姓を名乗っておられるようですが,その場合は旧姓に戻ることはできません。
ただし,旧姓と同じ姓に変更することを家庭裁判所に申請することはできます。そして,申請はできますが,認められるとは限らないです。
〈説明〉
>聞いた話なのですがその場合、私が相手の家に養子縁組をしてもらい結婚するのと、相手がまず一旦除籍になっている状態を復縁!?してそこに私が入るやり方があるのでは?と言われました。
・前者の方法は,可能です。
養子縁組で,digger23さんは奥さんの父母の戸籍に入籍されます。これで,義父母と同じ姓になります。
次に,婚姻届をされ,digger23さんを筆頭者にされますと,digger23さんの新しい戸籍が作られ,そこに奥さんが入籍されますので,お二人とも奥さんの旧姓になります。
・後者は,奥さんがもう一度父母の戸籍に戻ると言うことだと思われますが,今となってはできないです。あくまでも,離婚時にそういう選択をする必要があります。
>相手は離婚後3年が経過しており、離婚当時役所の人に後々氏名変更希望の場合は裁判所に行けば大丈夫ですと言われたそうなのですが、どういった流れになっているのかいまいち二人ともわかっていない状況でして…。
・そのお役人は,完全に間違っておられるわけではないですが,余り良い説明ではないですね。今回のケースの氏名の変更は意外と難しいです。
-----------
◇相続
〈関係事項〉
・民法では,配偶者と子は必ず相続人になります。
戸籍の記載は関係が無いです。
〈説明〉
>現在相手の実家(土地建物)は相手の祖母名義で、(私にとって)義祖母と義母で暮らしていて、義母は嫁の立場です。義祖父、義父(義祖母の実の息子)は既に亡くなられていています。
この場合、除籍になっている私の結婚相手に相続の権利は無いと聞き、又義母にも無いのでは?と聞かされています。
・相続は民法で順位が決められていますが,今回のケースでは義祖母の相続の順位が1番の方は,義祖父(配偶者)と義父(子)です。義父に兄弟がおられる場合はその方も相続人になります。
・ただし,義父(子)が亡くなっておられるようですので,その場合はそのお子さん,つまり奥さんが相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
・なお,義母については,相続人にはなりません。義祖母が遺言で義母に相続させることは可能です。
>嫁に来た家の為に今まで頑張ってきた義母の為に結婚相手に相続の権利があるようにしたいと思っています。相手の親戚関係(義祖父母、義父母全て含む)は結婚相手が相続することに皆賛成ですし、またそうして貰いたいと望んでいます。が、戸籍上どうすれば良いのかわからず困っています。
・「結婚相手」とは,私の書いている「奥さん」のことですよね?
でしたら,そもそも相続人になりますよ。
○民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
補足が必要でしたらどうぞ。
わかりやすく、詳しい回答を頂き誠にありがとうございました。
マスオさんの件ではこちらの勘違いがあり、それについてもこちらの立場を理解して頂いた上での回答で恐れ入ります。
結婚相手に兄弟はおらず、また義父も一人っ子だった為、その辺りは問題なく事が運べそうです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
少し整理していいですか?
まず婚約者様は現在、元夫の姓を名乗るっており、ご実家の姓に変更したいということですよね?
この場合は、家庭裁判所に申し立てをすることになります。
http://www.gld.mmtr.or.jp/~bigboy/MARRIAGE/QA/uj …
相続の件ですが、
義母様には相続権がありません。
義父様にはご兄弟がいらっしゃいますか?
いなければ、全てが婚約者様の相続になります。(義父様の代襲相続人になります)結婚して、籍を移したからと言って、相続権は消失しないのと同じことです。
但し、婚約者様が一人娘の場合です。もし、婚約者様に兄弟がいれば、兄弟数で割った分が相続できます。
また、兄弟がいても、(義父様及び婚約者様のご兄弟でも同条件です)祖母様の遺言状があれば、万が一異論があっても、本来の頭割の分の半分を依存分として、相続させ残りが婚約者様の相続になります。
つまり、義父様の分の相続を、婚約者様が代わりに相続するということです。
解りにくい説明ですが、如何でしょうか?
ご参考までに
わかりやすく素早い対応ありがとうございました。
いつもは回答する側でいたので、いざ質問するとなるとなかなか大変だなぁと思っていましたが、質問してしっかり回答して頂けてとても嬉しく思いました。
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