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生命保険は民法上の相続財産ではないけど、受取人の財産となるので
代償分割金とみなして利用できると書かれた文章の意味をくわしくおしえてください。

A 回答 (1件)

まず、【代償分割】について簡単に説明します。



例えば次の様な家庭があるとします。
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夫:Aさん
妻:Bさん
子:Cさん
子:Dさん
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夫Aさんが死亡した際、Aさんの遺産の法定相続権は次の通りです。
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妻Bさん:1/2
子Cさん:1/4
子Dさん:1/4
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仮にAさんの遺産が1,000万円の預貯金だけであった場合、「B:500万円 / C:250万円 / D:250万円」と簡単に分ける事ができます。

しかし、Aさんの遺産が「土地+家屋」のみであった場合、その物件の価値を金額に表す事はできますが、「この部屋とこの部屋はBさん、トイレとこの部屋はCさん…」という具合に現実的に分割して相続する事はできませんよね。

そこで【代償分割】の登場です。

仮に「土地+家屋」の評価額が1,000万円であったとします。
で、妻のBさんが「土地+家屋」を全て相続する事にしたとします。
そうすると、CさんとDさんはそれぞれ250万円の法定相続権を持っているにも関らず何も相続できません。
そこで、Bさんが現金など“別のもの”を250万円分ずつCさんとDさんに渡せば、計算が合います。
この“別のもの”を“代償”と言い、代償によって実際に相続する遺産を分割して各人に振り分ける事を【代償分割】といいます。

しかし、よほどのお金持ちならまだしも、一般的な収入の方がすぐに500万円分の“代償”を用意できるか?…と言われれば答えはNOでしょう。
ですので、予め『夫Aさんを被保険者/妻Bさんを保険金受取人』とした生命保険で夫Aさんが死亡した場合に妻Bさんが500万円を受け取れる様にしておけば良い訳です。

生命保険の死亡保険金は、mickychanさんがご質問にも書かれている通り相続財産とはみなされません。(一時所得として扱われますので所得税の課税対象とはなります。)
よって、生命保険で用意した500万円はみなし相続額1,000万円とは別枠で妻Bさん個人のお金として受け取る事ができるので、Bさんが金銭的リスクを抱える事なく【代償分割】が行えるという事です。


※概念を理解して頂くために税法上の細かな点等を省いて簡潔に説明しています。
実際には各種控除などもありますので、税理士等の専門家にご相談ください。
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この回答へのお礼

ご回答たいへん有難うございます。

お礼日時:2007/09/27 20:38

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