民法901条2項は、何のための規定で、同項がなければどのような支障があるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
【参考】
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
代襲相続人の相続分については2つの考え方がありました。
1 代襲相続人は被代襲者の相続分を相続する。
2 代襲相続人は相続人として相続分を相続する。
上記では少しわかりにくいので、例を出します。
相続人はAとB。Aは被相続人死亡の前に死亡。AにはXとYの子があった。
1の考え方では、XとYは1/4、Bは1/2が相続分となります。
2の考え方では X、Y、Bそれぞれ1/3が相続分となります。なぜなら、代襲相続人は代襲によって、本来の相続人と同様の立場になるというのが2の考え方だからです。
そこで、1の考え方であることを明らかにするため、民法901条があります。
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