性格悪い人が優勝

先日、
家庭裁判所から、叔父(父の弟)の遺言書の検認の通知がきました。

私は、法定相続人ということなのでしょうか。
ほとんど面識もなく、疎遠になっていたので、びっくりしました。

住所とか、どうしてわかったのでしょうか。
戸籍から、本住所がわかるのでしょうか。

当日、仕事があり、出席はできないのですが、
この場合、欠席の通知を返送したほうがよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

叔父様の死去時点で子・孫…も父母(質問者さんの祖父母)・祖父母…もいない場合に、質問者さんのお父様(叔父様の兄弟姉妹)が法定相続人になり、その時点でお父様が既に亡くなられていた場合は、その子である質問者さんがその相続権を引き継いで(代襲相続)、法定相続人になります。


http://homepage3.nifty.com/sakisaka/sozoku-4.htm

戸籍の「附票」に住民票の住所が記録されるので、戸籍謄本などを取り寄せるときに附表も一緒に請求することで、住所を知ることができます。

欠席の連絡については、ネット上でざっと見たところではわかりませんでしたが、家裁からの通知に何も記載がなければ、連絡しなくても差し支えないと思います。
欠席者がいても検認の手続きは行われ、手続き終了の通知が後日送られてくるようです。また、内容については、遺言書を保管している人に見せてもらう以外にも、欠席者が家裁で確認することができるようです。
http://homepage3.nifty.com/sakisaka/sozoku-2.htm

この回答への補足

解りやすい説明、ありがとうございました。
たしかに、そのとおりです。叔父には、子がなく、叔父の父母(私の祖母)、父もなくなっています。

となると、検認には、私の兄弟と、私の叔母(叔父の兄弟)とゆうことになるのでしょうか。

近々、結婚するのですが、性が変わっても、相続人なのでしょうか。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/09/23 14:50
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