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県民共済では、保険の受取人はおのずと法定相続人と決まっていますが、実際は例外もあるのでしょうか?仮に配偶者がいた場合でも他人(愛人など)が受取ることはできるのでしょうか?
と、いうより実際できている人がいるので不思議でしかたありません。
もしかして奥さんになりすまして受取るとかそんな感じなのでしょうか?
保険金が支払われた後でも権利を主張することは可能ですか?

A 回答 (1件)

養子縁組をしていたなら可能かと思われます。


あとは自信がないが内縁関係でも相応の期間、生計を共にしてたことを証明できるのなら可能かもしれない。
県民共済で受取人はおのずと法定相続人と決まっているのなら、その他の方法はもしかすると違法性があるかもしれない。
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この回答へのお礼

そうですか…
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/17 21:45

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