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A男、B男、C子(妻)の三人兄弟です。
A男・B男は、非嫡出子です。C子は、嫡出子です。(男親が同じ)
両親・祖父母は、すでに他界しています。(親の相続は済み)
A男は、配偶者のみです。
この状況でA男が亡くなった場合、配偶者三分の二。
残りを、B男、C子で相続する権利があると言う事でしょうか?(要は、嫡出子・非嫡出子で違いがあるかと言うことです)

また、配偶者、B男、C子が相続放棄した場合は、B男、C子の子供に権利が移ると思いますが、この場合、子供も相続放棄した場合、そこで終わりになるのでしょうか?(A男は、+財産より、-財産が多い)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

A男さんがな亡くなった場合、B男さんとC子さんの相続分は同じになるかどうかは、A男さんの母親とB男さんの母親が同じ人であるかどうかによります。



A男さんの母親とB男さんの母親が同じ人であれば、C子さんの相続分はB男さんの相続分の2分の1となりますので、A男さんの配偶者が4分の3、B男さんが6分の1、C子さんが12分の1です。なお、A男さんの配偶者の相続分は3分の2ではなくて4分の3です。

A男さんの母親とB男さんの母親が別の人であれば、B男さんとC子さんの相続分は同じになりますので、A男さんの配偶者が4分の3、B男さんが8分の1、C子さんが8分の1となります。

また、相続放棄した者の子は代襲相続しませんので、
A男さんの配偶者、B男さん、C子さんが相続放棄した場合にも、B男さん、C子さんの子供に権利は移りません。

結局、A男さんの配偶者、B男さん、C子さんが相続放棄をすれば、A男さんの債務は誰も相続しないということになります。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
よく理解出来ました。

補足日時:2006/02/01 09:51
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そうですね。

いままでの方の回答のとおりです。嫡出子か非嫡出子かでの違いではなく,全血か半血かによる違いですね。民法900条4号ただし書後段。
相続放棄は代襲原因とならないのもそのとおりですね。887条2項(相続放棄が除かれている)。
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No1の回答の訂正をします。


yu-caさんの回答を見て私の回答の間違いに気付きました。
kibou225さんの質問文に配偶者の相続分3分の2とあったため、思わずそれに引きづられて回答してしまいました。

配偶者の相続分が3分の2になるのは、相続人が配偶者と直系尊属(つまりA男のご両親)となる場合です。

yu-caさんがおっしゃるように
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には
配偶者の相続分が4分の3
兄弟姉妹の相続分が4分の1
となります(民法900条3号)。

そのため、各自の相続分についてもyu-caさんがおっしゃる通りになります。
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>この状況でA男が亡くなった場合、配偶者三分の二。


残りを、B男、C子で相続する権利があると言う事でしょうか?

 その通りです。ただ、B男とC子は相続分は必ずしも同じではありません。

■A男とB男が母親が同じ(つまり両親が同じ)の兄弟であったのだとすると

  B男は9分の2、C子は9分の1

の相続分となります。

■A男とB男の母親が異なっていた場合

  B男は6分の1、C子も6分の1

の相続分となります。
(以上、民法900条4号但書後段)


>配偶者、B男、C子が相続放棄した場合は、B男、C子の子供に権利が移ると思いますが、

 B男、C子が相続放棄した場合には、B男、C子の子供に権利は移りません。

 親が相続権が無く、子に相続権が生ずるのは、親が相続人の欠格事由(民法891条)に該当したり、被相続人から廃除(民法892条)されたりした場合です。

 相続放棄をすれば、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、B男、C子の子に相続権が生ずることはありません。
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