A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
配偶者と長男が法定相続人だったけど,長男が相続放棄をした結果,民法939条の効果により民法889条1項1号が適用されることとなり,被相続人の父母が法定相続人に繰り上がる。
よって法定相続人は配偶者と被相続人の父母です。
No.5
- 回答日時:
被相続人とは相続資産を与える方で、言わば亡くなられた人を指します。
配偶者である妻や子供は法定相続人です。
>被相続人の父母は存命である
被相続人は亡くなられて資産を与える側ですので存命という状況は被相続人ではないので論理矛盾があります。
被相続人と相続人の関係を明確にされたほうが良いですね。
No.4
- 回答日時:
各種制度や法制度により定義や判断が異なるかもしれませんが、民法と相続税法での判断では以下のようになるかと思います。
法定相続人は、被相続人の両親と長男の3人かと思われます。相続時絵の基礎控除もそのように扱われるようです。
そして、法定相続人に該当しても相続ができない人というものに相続放棄が含まれますので、質問文の登場人物のみで言えば、相続人は両親の実となるでしょう。
長男に子がいれば、長男が行った相続放棄に孫の代襲相続の権利へ影響しないかと思います。そうなりますと、孫は法定相続人ではないが相続人となるということになるでしょう。
ちなみに広義の相続放棄ではなく、狭義の相続放棄である家庭裁判所での手続きを行い認められた放棄で回答いたしました。
遺産分割協議書等に置いて遺産を相続しないことを承諾したサイン押印をした相続人、特別受益証明などを他の相続人に提出した相続人なども、事実上相続放棄に近いものとして放棄という場合がありますが、取り扱いが異なるので注意が必要です。
相続放棄などは期限のある手続きとなります。ただ、この期限というのは相続の開始を知った日から亜君とするなどあいまいな点もあり、さらに遺産に大きな債務があることが判明したタイミング等において、期限を過ぎても家庭裁判所の審判官(いわゆる裁判官)が放棄を認めることもあるようです。(知人の司法書士は、多少大げさに書いた申立書などにおける理由や経緯において期限後に相続放棄を認めさせたことが何度もあるようです。)
No.3
- 回答日時:
▲:被相続人
A父┬B母
│
▲C┬D配偶者
│
E長男
│
?
法定相続の順位と配分は、
配偶者は必ず法定相続人で、
①第1順位
配偶者 1/2
直系卑属 子、孫・・・1/2
いなければ、
②第2順位
配偶者 2/3
直系尊属 親、祖父母・・・1/3
いなければ、
③第3順位
配偶者 3/4
直系尊属 兄妹姉妹・・・1/4
となります。
相続放棄は相続の事実を知ってから
3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を
申述し、それが認められないと有効に
なりません。認められると、
以上の順位が移ることになります。
▲:被相続人
A父┬B母
│
▲C┬D配偶者1/2
│
×E長男 1/2
│ 相続放棄で
? 第1順位はなし。
※孫以下にも相続はありません。
なので、
法定相続人は、
A父┬B母 1/3第2順位
│
▲C┬D配偶者 2/3
×子:相続放棄
となります。
No.2
- 回答日時:
本来の法定相続人・・・配偶者及び長男
長男の相続放棄が家裁で手続きされているなら・・・配偶者及び父と母
(注) 相続放棄に代襲相続はない。長男に子 (被相続人の孫) がいたとしても、長男の子は法定相続人にはなれない。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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