

父が亡くなりなりました。
生命保険の死亡保険金600万円についてなんですが、
契約者・被保険者は父、死亡保険金の受取人は離婚している母です。
この場合、母が受取る死亡保険金の税金はいくら位に成るのでしょうか?
確定申告は必要ですか?
また、離婚の際、父と母は財産分与の公正証書を作っていて、毎月父から母へ分割で払っていたのですが、まだ支払い期間中です。
この場合、相続人である私に、残金の支払い義務はありますか?
死亡保険金の受取人を母のままにしたのは、この財産分与の支払い期間中に亡くなった時の事を考えてとの話でした。
死亡保険金でその残金をチャラにという感じのようなんですが、その場合だと、財産分与分の支払いはしなくてもいいのかな?とも思います。
しかし、あくまでも死亡保険金は受取人のもの。公正証書の分は、負の遺産として払わないといけないのでしょうか?
回答して頂けたら助かります。
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>4300万-(3000万+600万×2)=100万
>に対して、相続税がかかるのでしょうか?
はい。そうなります。
もう少し詳しく説明すると、
法定相続人は兄弟の2人で
法定相続配分は1/2ずつで
100万×1/2=50万
に対して課税されます。
50万×税率10%=5万 ずつとなり、
5万×2人=10万が相続税
となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
100万×10%と結果は変わりませんが、
それはたまたまで、
相続財産が高額な場合で、
法定相続配分したうえでの税率
配偶者などが入ると配分も変わり、
全く税額が変わるので注意が必要です。
で、10万の税金の配分は、
例えば、
兄弟で等分、
3700万×1/2=1850万
お母さんの保険金の600万
の比率で配分します。
兄弟は、
10万×1850万/4300万
=43,023円ずつとなります。
お母さんは、
10万×600万/4300万
=13,953円
となりますが、
離婚し、法定相続人ではないので、
20%増しとなり、
13,963×120%=16,755円
が税額となります。
母の相続税は20%というのは、どこかで見てはいたのですが、死亡保険金600万に対してで、母は120万払うのか?と思っていたので、違うのがわかって良かったです。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>契約者・被保険者は父…
保険料は誰が払っていたのですか。
父自身だとして、
>母が受取る死亡保険金の税金はいくら位に…
父自身が保険料を払ったことで間違いなければ、これは相続税の対象です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続税は、遺産一つ一つに課せられるのではなく、あらゆる遺産を合計して判断します。
したがって、ご質問の条件だけで母の税額までは試算できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>確定申告は必要ですか…
相続税の守備範囲ですから、確定申告は関係ありません。
贈与や相続で何千万、何億のお金が入ろうと、所得税には一切関係しませんので。
>受取人を母のままにしたのは、この財産分与の支払い期間中に亡くなった時の事を考えてとの…
それなら、受取人を子であるあなたにして、別途、遺言書で
「保険金から財産分与の残り分を支払ってほしい」
とでも記しておくべきでした。
>しかし、あくまでも死亡保険金は受取人のもの。公正証書の分は、負の遺産として…
理論上はそうなります。
現実問題として、母がそこまで要求してくるかどうか・・・。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
相続税は、全ての遺産の合計にかかるんですね。
母は、公正証書の分のお金も欲しいわけではないけれど、それを負の遺産にしたら、その分相続税がかからなくなるんでは?というので、それも含めて考えます。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問は、税金の話と財産分与の2つですね。
死亡保険金は、相続税の対象になります。
お母さんはお父さんと離婚しているので、
法定相続人にならないので、
死亡保険金からの非課税分がなく、
600万の保険金がそのまま相続財産に
加算されます。
かつ、お母さんに課せられる相続税は、
法定相続人の1.2倍になります。
相続税額は遺産の総額と法定相続人の数で
決まるため、質問の情報だけでは相続税が
課せられるかされないのか?
いくら課せられるのか分かりません。
次に財産分与の話は、内容によります。
一般的には、夫婦間の話なので夫が
亡くなったら、契約も解消されるのが
普通です。
だって、離婚に関係ないましてや
子供から、その財産を取り上げる
といったことは常識的にはないと
思われます。
但し複雑な事情があるなら別です。
例えば、
妻が借金の肩代わりをしていた
その返済を離婚の際に約束していた
ということなら、借金として
負の遺産を法定相続人が相続する
といったことは想定されます。
ですから、内容によりますね。
お母さんを相続人のひとりとして加えて、
遺産分割協議をするのが穏当でしょう。
そうでなければ、裁判や調停といった
話に発展するかどうかです。
いかがでしょうか?
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