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相続税対策としての生命保険について教えてください。
被相続人(父)、相続人(長男)の場合です。
よく聞くのが次のパターンです。

契約者:父
支払者:父
受取人:長男

こうすると500万円×法定相続人が相続税の課税標準から控除されますが、
例えば法定相続人が息子以外に、母、二男がいるとすると、1500万円が控除されるのでし
ょうか?
生命保険の受取人は長男1人ですが、控除額は×3人で計算してもよいのでしょうか?


別のパターンとして長男の生命保険に父が契約し、支払う場合

契約者:長男
支払:父
受取:長男の嫁

このような場合、長男が亡くなると、長男の嫁に生命保険が入ってきます。
このような場合、法定相続人ではない長男の嫁が受取人でも、500万円×3人=1500万円
が控除されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ニュアンスは分かりますが、


確認です。
別のパターンとして長男の生命保険に
父が契約し、支払う場合
被保険者:長男
支払:父(契約者)
受取:長男の嫁
ということですよね。

下記が参考になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
被保険者 支払者 受取人
① A   B   B 所得税
② A   A   B 相続税
③ A   B   C 贈与税
の3パターンのうち、
質問の前半が②、後半が③
となります。
つまり後半の
被保険者:長男
支払:父(契約者)
受取:長男の嫁
は、相続とはならず、
父から長男の嫁への贈与
となります。

長男の嫁は直系尊属ではないので
一版贈与となります。
1500万-基礎控除110万
=1390万(課税価格)
1390万×税率45%-175万
=450.5万(贈与税)
となってしまいます。

あまり良いパターンではないと
思います。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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この回答へのお礼

ありがとういございます。贈与になるということで勉強になりました。
前半の質問に対してはいかがでしょうか?

お礼日時:2015/11/24 22:19

すみません。

m(_ _)m
前半の質問に答えていませんでした。

>こうすると500万円×法定相続人が
>相続税の課税標準から控除されますが、
>例えば法定相続人が息子以外に、母、
>二男がいるとすると、1500万円が
>控除されるのでし ょうか?
>生命保険の受取人は長男1人ですが、
>控除額は×3人で計算してもよいので
>しょうか?
下記が参考になります。
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
回答としては、
受取人は一人でも控除額は法定相続人数分
の500万×3人=1500万が受けられます。

以下のような例外もあります。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …
以下引用
生命保険の非課税金額
「500万円×法定相続人数」
なお、非課税金額計算上の法定相続人数
には相続を放棄した者も含まれます。
ただし、相続放棄をした者が保険金を
受け取る場合は、その者は相続人と
みなされませんので非課税金額の適用を
受けることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2015/11/28 16:09

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