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贈与税

質問者からの補足コメント

  • 今年の夏に父が死亡した。遺産総額はギリギリ控除額内に収まった。
    だが、4年前に母が死亡。遺産額は800万円だったが父の口座へ入れた。分割協議書は無い。
    その後3年前に父から『母の遺産も含めて2500万円をやるから3人で分けろ。』と言われて1人あたり833受け取った。
    この場合833万円から母の遺産を1人分266万円を引いた額567万円を贈与額に出来るのだろうか?

      補足日時:2017/11/27 19:54

A 回答 (1件)

母の遺産が父の財産になったのです。



父が「母の遺産を含めて」と言っても、その時点では父のものであるので、父から子への贈与額は総額で2,500万円であるという説。


母の遺産額800万円については資産分割協議がされずに、父が管理していた。
その後、父が「母の遺産が800万円あるが、私はいらないので子3人で分ける様に。それとは別に自分の金があるから、3人で仲良く分けるように」と子に2,500万円を渡したとする説。

1説ですと、2,500万円を3人で割った額が個々への贈与額となります。
2説ですと、800万円は母の遺産として子3人が相続したのです。相続税はこの金額ではかかりません。
2,500万円から800万円を引いた、1,700万円が父から子3人に贈与されたと考えます。
俗にいう生前贈与です。

私は遺産分割協議が整うまでの間、父が管理していたと考えて良いと思います。
つまり「2説」での、贈与税課税となるわけです。
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