A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
長男は相続財産を半分の1500万、次男が1500万という分け方がが妥当です。
生命保険金は受け取った方の固有の財産なので遺産に加算しません。
ただし、相続税法では、生命保険金をみなし相続財産として相続税計算をするようにしているだけです。
相続税計算上、遺産に加算して相続税を計算することと、遺産分割協議の対象とすることとは次元の違う話です。
生命保険金は遺産分割協議書に登場しません。
No.6
- 回答日時:
『平等に』というなら、当然、
>相続財産を長男に500万、
>次男に2500万となるのか、
でよろしいんじゃないですか?
長男、次男で話し合って決めれば
よいことですが、
>長男は相続財産を半分の1500万、
>次男が1500万
とすれば、当然ながら、
生命保険金2000万分、長男の方が
有利ですよね。
次男が不満に思うのは自明の理です。
また、生命保険金2000万は、
父が自分を被保険者として、
自分で一時金を掛けて契約した
生命保険だったりすれば、
相続税対策の意図があったりする
でしょう。
そうではなく、長男に明確に多く
遺したいからといった意図ならば、
遺言を遺すなどして、納得できる
理由を伝えるべきです。
余談になりますが、
生命保険に相続税がかからない
というのは間違いです。
★相続税の対象になります。
しかし、この例においては、
2000万の一時金で終身保険をかけ
長男に保険金が渡ることにより、
相続税対策が成功するパターンです。
生命保険を掛けず、
2000万+3000万=5000万が
そのまま相続財産となった場合、
法定相続人は2人で
相続税の基礎控除は
★3000万+600万×2人=4200万
となり、
5000万-4200万=800万が、
相続税の対象となり、
相続税は、
長男1/2 400万×10%=40万
次男1/2 400万×10%=40万
合計80万となり、
相続配分に応じて、80万の
相続税を納税しなければいけません。
しかし、生命保険により財産が
相続人に渡る場合、
★500万×法定相続人数分の控除
があり、その差額が、
『みなしの相続財産』となります。
ですから、相続税法上では、
★生命保険金も相続税の対象なのです。
但し、
500万×法定相続人2人=1000万
の控除があるので、
保険金2000万-1000万=1000万が、
『みなしの相続財産』となり、
★遺産3000万+保険金1000万
=4000万が課税対象となります。
前述どおり相続税の基礎控除が
3000万+600万×2人=4200万
あるため、
4000万-4200万≦0
となり、相続税は非課税となり、
うまい具合に節税となるわけです。
節税を見越しての生命保険であれば、
当然、相続財産の『内数』とみるべき
です。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>長男が親の死亡保険の受取人となっており…
保険金は証書に記載された受取人の固有財産であり、遺産ではありません。
保険金は遺産とは切り離し、保険金だけで税の判断をします。
保険料の負担者は誰ですか。
・受取人自身が払っていたのなら所得税。
・故人が払っていたのなら相続税で、この分は受取人が1人で納税。
・故人・受取人以外の第三者が払っていたのなら贈与税。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>長男は相続財産を半分の1500万、次男が1500万という分け方が…
死亡保険以外の相続財産3000万円のみを、相続人全員で均等割するだけで良いのです。
>相続財産を長男に500万、次男に2500万となる…
故人が遺言書を残さず、長男がそれで良いとするならそれでもかまいません。
相続人全員が合できるなら、どんな分け方をしようと全く自由なのです。
ただし、
>死亡保険の受け取りを勘案し…
保険金は半分ずつ、他の遺産も半分ずつとする遺産分割協議書を作ったりすると、保険金は法的にあくまでも受取人のものですから、その一部でも第三者に渡せばそれは税法上の贈与となります。
保険料は故人が払っていたと家庭すれば、長男は 2千万円分の相続税 (基礎控除があるので 2千万全額が課税対象ではないが) を払った上で、次男は 1千万円を贈与税を払うことになります。
1千万円分の贈与税は、同年中に他の贈与は一切ないとしても、
(1,000 - 110) × 40% -= 125 = 231万円
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
【原則】
今回の死亡保険金は相続財産ではありませんので、「長男は相続財産を半分の1500万、次男が1500万という分け方が妥当」になります。
【例外】
「特別な事情」がある場合は、今回の死亡保険金は遺産分割の際の「特別受益の持ち戻し」の対象になり、「死亡保険の受け取りを勘案し、相続財産を長男に500万、次男に2500万」にすることもできます。
(特別な事情の例)
・遺産総額に匹敵するような生命保険金額であれば、特別の事情が肯定されやすくなります。
・保険金を受け取った相続人が、被相続人を同居し、介護などをしていたかという事情です。全く同居を行うこともなく、被相続人の介護等を全く行ってこなかったような場合には、特別の事情は肯定されやすくなります。
No.2
- 回答日時:
長男…保険金2000万円
財産1500万円
次男…財産1500万円
生命保険金は受取人です。
分配しません。
不満が有るなら親に話して、
受取人に次男も加えて貰う。
割合を5対5にして貰う。
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