これ何て呼びますか Part2

主人が他界し銀行類の預金の名義変更の際に主人の両親に印鑑をもらい私の名前に変更したのですが、今になって親が法律上は子どもがない場合、3分の1がもらえたなどとぐずぐず言ってくるのですが、今から裁判をおこされた場合、親に支払わないといけないことなど起きる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>主人の両親に印鑑をもらい



とありますが、このときの書類は、遺産分割協議書ですか、それとも単なる名義変更についての委任や同意の書面ですか?

誰がどれだけの財産を相続するかというのは、通常、相続人で遺産分割協議をし、遺産分割協議書(誰がどの財産を相続するという内容の、全ての相続人の印鑑がある書類)を作成して確定することになります。

遺産分割協議書があるのであれば、協議で一度合意があったという証拠になりますので、ご両親が協議の無効や取消を主張するためには、詐欺・脅迫や、錯誤といった事由が必要です。支払わなければいけなくなる可能性は低いでしょう。

名義変更を委任や同意の書類で行い、遺産分割協議書を作成していない場合は、単に、その預金を一旦ご相談者名義にするということに同意しただけで、遺産をどうやって配分するかということの同意はありません。遺産分割はまだ完了していないので、分割協議が整わなければ、法定相続分で分けることになります。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2005/01/05 09:51

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