14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

祖父の相続について質問です。

先日、祖父が亡くなりました。
祖父が亡くなるより前に長男(私の父)が亡くなっており、
相続人は、祖父の娘二人(わたしの叔母二人)と長男(わたしの父)の子供三人(長男・長女・次女わたしです)の五人になりました。

わたしは、結婚して離れたところで暮らしていることもあり、わたしの相続分に関しては、実家で暮らしている長男に全て託して母親と暮らしていけるようにと考えております。長女も同じ考えです。

普通に相続すると、
・叔母A 3分の1
・叔母B 3分の1
・長男 3分の1を三等分
・長女 3分の1を三等分
・次女 3分の1を三等分
となると思いますが、次女ひとり(もしくは長女と次女のふたり)が相続放棄をした場合の
相続金の分配はどのように変わりますか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>次女ひとり…



・長男 3分の1を 2等分・・・6分の1
・長女 3分の1を 2等分・・・6分の1
・次女 0

>もしくは長女と次女のふたり…

・長男 3分の1
・長女 0
・次女 0

その他は変わらず。
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二人の放棄分をそのまま長男さんに加算してあげたら?


何も法定にこだわることも無いし。
あなたと長女さんがそれで良ければ他の相続人には影響も出ない。
一応、、、
相続人によって控除が違う場合がある。
金額が莫大ならば、相続税の試算もしたほうがいいですよ。
(例、長男さんが特別障害者なら控除枠大きいし)
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娘二人(わたしの叔母二人)と長男(わたしの父)


の3人で3等分です。

長男(わたしの父)が他界しているので、その子ども(長男、長女、次女)3人で
長男(わたしの父)分を3等分です。
子どもが相続放棄した場合、残った長男(わたしの父)の子どもの人数で等分です。
長男(わたしの父)の子どもが10人いれば、1/3を10等分です。
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長男、長女(いずれも孫)の取り分が3等分が二等分になり、ぞれぞれ全員の取り分金額が、あなたが放棄した取り分だけ高くはなります。


あなたが相続を放棄すると上のようになりますので、当初の通りに分配した後にあなたの受け取り分をお兄さんに譲るのが良いかと。(お姉さんも同じ)
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