私の母の兄弟の遺産相続の件です。母は5人兄弟姉妹の長女で母から見て、次のようになっています。次女A(父親は、私の母と共通)、長男B(父親は祖母の再婚相手)、次男C(父親は祖母の再婚相手)、妹D(父親親は祖母の再婚相手)。ということで、母を含めて5人兄弟です。
今年の2月に次男Cが亡くなったのですが、独身だったため、遺産相続をする必要が出てきました。遺書も出てきて、保険金は全て妹Dに渡すとありました。これは、県外の借地権の家に住んでいた時に、妹Dが自分の主人と子どもの他、両親(既に他界)、結婚せず同居していた次男Cの食事の面倒等々をみていたためです。次男Cは家にお金は入れていましたが、細かい人で、妹Dは精神的に疲弊したようです。
ところが、昨年の夏に、50年以上住んでいた家の地主が「土地を売るので出て行って欲しいと」言い出し、その後、急遽妹D夫婦は東京の家に、その子ども夫婦は県外へ引っ越し、次男Cは兄である次男Bの家に住むことになりました。
その東京の家は、長男Bと次男Cが所有していた会社(工場)でもあり、その2階を安い家賃で貸すというものでした。今まで、次女Aが住んでいて、長男Bと次男Cの昼食などの賄いをやっていました。妹Dたちがそこに住むことになり、次女Aは近くに住んでいる息子夫婦の家に引っ越しました。因みに今、工場は受注が少なくなり、長男Bとその息子が細々と以前からのリピート客の注文を受注しているのみとなっています。また、賄いもコロナ後はやっていません。
ここからが問題です。独身であった次男Cが亡くなり、兄弟間で遺産相続が発生したのですが、長男Bが司法書士(弁護士)を雇い、話し合っており、すべての遺産を自分のものにすると言い出したのです。理由は、私は直接本人から聞いていないのですが、次女A、妹Dの話から推測するに、一緒に仕事をしていたこと、最後に看取るまでの半年間、自分の家で面倒を見ていたこと、バブル時代に会社が儲かっていてお金を使い込み、年金保険に入っていなかったので、年金が降りないのでお金がないということなどが理由のようです。また、遺書が残っていた保険金は、妹Dの手には渡らず、その代わり、会社を売るまで妹Dは安い家賃でその場所に住んでも良いということで同意したそうです(会社をいつ売るかは未定)。また、遺産がいくらあるのかは未だに兄弟に開示されておらず、司法書士が皆に言う必要はないというので開示しないというのです。
妹Dは気が小さく、争いごとに巻き込まれたくないので、自分は遺産は要らないと即答したそうですが、次女Aと長男Bは相続をめぐって既に険悪なムードになっているようです。また、先日、私の母(長女)に長男Bから遺産の件で電話があり、「妹Dは要らないと言っている」と開口一番に言われたので、母も電話で「私も要らない」と言ってしまったそうです。
今月中に兄弟が揃って母が現在住んでいる老人ホームに行くことになっています。恐らく、相続の話が出ると思います。母は94歳ですが、認知症は出ておらず、私が上記の話をすると「そんなにずるいことになっていたの?」「もう自分は要らないとは言わない」と言い出しました。私も話し合いに参加をし、皆で均等に分けたらどうかと提案するつもりです。
以下、質問です。
① 長男Cの遺産の金額の兄弟の開示義務は法律上、あるかないか。あるとしたら、誰がどこで確認できるか。
② 兄弟たちは法律上、何を主張できるか。この状態は平等(恐らく母と次女は1/6、他兄弟は1/4?)に相続する権利はあるか。あるとしたら、どこに問い合わせたり訴えたりできるか。
③ 保険金に対する妹Dへの遺書はどの程度有効か。
④ 叔父叔母を相手に私はどの位、上記の問題に関与できるか。書類作成や押印が必要であれば母の実印は私が持っているので、私が押印をしなければ正式書類は作れないはずです。
⑤ 母が口頭で約束した「私は弟の遺産は要らない」というコメントは法的効力があるか。
どうぞご教授のほどお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>遺書も出てきて、保険金は全て妹Dに渡すと…
遺書でなく「遺言書」ですね。
遺書というとちょっと意味が違いますのでね。
次に、保険は遺産でなく証書に記名された受取人のものです。
保険証書で受取人は誰になっていたのですか。
故人自身が受取人だったのなら、遺言書で新たな受け取り人を指名することは有効です。
証書記載の受取人が、故人自身でも妹D でもない第三者だとしたら、その遺言書は無効で証書に書かれた第三者が受け取らなければいけません。
また、その遺言書に保険金以外の遺産についてはどう書いてあるのですか。
というかそれ以前に、その遺言書は法的に有効なものですか。
法的に有効な遺言書とは
・公正証書遺言 (公証人役場で作る)
・自筆証書遺言 (相続発生後に家庭裁判所の検認が必要)
のどちらかです。
https://minami-s.jp/page011.html
>長男Bが司法書士(弁護士)を雇い、話し合っており、すべての遺産を自分のものにすると言い出した…
遺言書が法的に有効なもので、保険金以外の遺産についても書かれているなら、そのとおりにしなければならず長男B の言い分は法的に通りません。
>「もう自分は要らないとは言わない」と言い出しました…
これも上と同じ。
>① 長男Cの遺産の金額の兄弟の開示義務は法律上…
当然あります。
>② 兄弟たちは法律上、何を主張できるか…
まず、遺言書が法的に有効なものかどうかの確認。
>③ 保険金に対する妹Dへの遺書はどの程度有効…
前述のとおりで、現物を見ない限り判断できません。
>④ 叔父叔母を相手に私はどの位、上記の問題に関与できる…
母の成年後見人になっているのでない限り、一言たりとも口を挟むことはできません。
>⑤ 母が口頭で約束した「私は弟の遺産は要らない」というコメントは…
とにかく遺言書の有効性を検証することが第一。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
丁寧なコメントをありがとうございました。
mukaiyama様のご回答を読み、こちらの立ち位置や、何が法に適っているのか、適っていないのかが明確になりました。これでじっくり伯父と話し合いができそうです。弁護士は伯父の出方を見てからその後のアクションとして考慮したいと思います。
有益な情報をどうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
兄弟が法定相続人になる場合、半血兄弟は全血兄弟の 1/2 です。
https://minami-s.jp/page008.html
4人のうち半血兄弟は 2 人、全血兄弟も 2 人なので
a + a + 2a + 2a = 1
a = 1/6
2a = 1/3
>母と次女は私の祖母の前夫の子のため1/6、…
ここは合っています。
>他兄弟は亡くなった次男Cと父親が共通のため1/4…
1/6 + 1/6 + 1/4 + 1/4 = 2/12 + 2/12 + 3/12 + 3/12 = 10/12
で 1 になりませんので間違い。
1/6 + 1/6 + 1/3 + 1/3 = 1/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6 = 6/6 = 1
あとは全員での話し合い次第で、割合を変えることは可能です。
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追加で質問なのですが、②で触れた兄弟の相続金額は、兄弟たちは法律上、母と次女は私の祖母の前夫の子のため1/6、他兄弟は亡くなった次男Cと父親が共通のため1/4 と叔母に聞きましたが、実際割合はどのようになっているのでしょうか?