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酒類販売業免許の相続手続きについて

酒類販売業免許相続についての質問です。

実家が酒屋で、母が昨年の11月、そして、次の12月に名義人の父が亡くなりました。

自分は。高校卒業後
会社員として今も勤務しております、酒屋は土日に手伝う程度でした。

今月税務署にいって、酒類販売業の相続手続きを行う予定です。相続は可能でしょうか?

また、酒類販売業相続申請書類の中で経歴を書かなくてはなりません。

ですから、会社に何年の何月~今現在も勤務中として記載しようと思っておりますが、問題等ないでしょうか?

※ 酒屋は継続して、土日と会社帰宅後に営業していく覚悟です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


行政書士の稲井と申します。

酒類販売業免許の相続手続ですが、申告書と添付書類を提出すれば、新規の場合と比較して取得(承継)しやすくなっています。
最近は、働きながら通信販売の免許を取得される方もいますので、日中会社勤めしながら平日夜間と土日だけ営業するというスタイルも問題ないと思います。

あと、注意点としては、(1)相続後遅滞なく手続すること、(2)故人が販売管理者に選任されていた場合には、3ヶ月以内に販売管理者研修を受講する必要があります。

会社員と酒屋の経営と2足のわらじで大変だと思いますが、頑張ってください!!

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sak …
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