dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

義母(妻の母)は一人暮らしです。(未亡人)

将来、義母が亡くなった場合、その家(戸建て)はどういう処理(相続)の
流れになるのでしょうか?

状況) 義母の長女は既に他界。 あとは次女(私の妻)
     ちなみに故長女の夫とは長女の他界後交流ナシ。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

最初に土地と建物の登記を確認してください。

(法務局)
登記が父親の場合があります。
父親が長女より早くなくなっていると、長女の旦那さんにも相続の権利があります。
父親が長女より遅く死亡した場合は、長女の旦那さんには相続の権利はありません。

しかし長女に子供がいる場合は父親が早く死んでいても、遅く死んでいても、子供に相続の権利があります。

登記が義母の場合、
長女に子供がいれば、子供と、貴女の妻に相続の権利があります。
長女に子供がいない場合は、貴女の妻だけに相続の権利があります。

義母に他の財産があり、長女に子供がいる場合。
遺言で、自分の財産の4分の3を貴女の妻にする事ができます。
すべてを妻にする事もできますが、4分の1は遺留分として、長女の子供に裁判を起こされると、取返されます。
遺言は公証役場で書かれるとトラブルはありません。

ネットでも詳しく書かれているところが沢山ありますが、
よく判らない場合は、弁護士に相談してください。
5000円ほどで相談できると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

よ~~く理解できました。
故長女に子供がいてよかった!
故長女の夫には権利をもたせたくないんです・・・

お礼日時:2011/12/11 11:52

No.1です。


No.4, No.7の方が正解ですね。
登記が「義父」のままで、今度「義母」の相続手続きを一緒に・・・
と言う場合を除いて、「義兄」には権利は無いですね。
「義母」の登記になっていれば、「次女」と、「故長女の子供」に成ります。
「故長女の子供」の記述が無いので、「次女」のみ相続人になります。
分割協議書も必要ないですね。
でも、権利書書き換えますから、司法書士さんに相談したほうが良いと思います。

以上、訂正して、お詫びします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

fnfnnis3様

誠にありがとうございます。
故長女には成人している子供が2人います。
一方登記は亡くなった義父から義母へ移しています。

よって、故長女の子供と次女(私の妻)に権利があるとの
理解でよろしいでしょうか。

助かりました! ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/11 11:48

何回もすいません。


被相続人とは亡くなったお方なので、また回答を変えて
おそれいります。
やはり亡くなられた長女さんの配偶者さんには権利は
ないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とんでもありません。
何度も書いてくださいありがとうございます。

故長女の夫と義母の関係がよくないので、故長女の夫に権利が
ないことがもっとも義母が喜ぶべきことと思います!

お礼日時:2011/12/11 09:04

長女に子はいますか?


養子も含めてです

長女に子がいなくて、次女のほかに子がいなければ(この点は義母の戸籍を精査しなければなりません)
相続人は次女だけです

長女の夫は義母と養子縁組していない限り全く関係ありません、この点は質問者も同じです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
故長女には成人した長男長女がいます。

故長女の夫に権利なければ、それが一番義母が嬉しいはずです!

お礼日時:2011/12/11 09:02

この場合、長女の夫には相続権が無いのではないかと思います。


本来、長女と次女が相続するところを、長女が母より先に亡くなっているのであれば
その母が亡くなった時の相続は次女と、長女の子供で分けることになると思います。
いずれにしろ、相続税が発生する及びもめることが懸念されるようなら、ここではなく
専門家(税理士、司法書士、行政書士、弁護士あるいはつきあいのある銀行等)にご相談
されたほうが良いと思います。
それから、相続に交流のあるなしは関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
この場合、故長女の夫には権利ナシでしょうか?
ちなみに私には権利無くてもよいのですが、義母と故長女の夫の
関係がよろしくないため、故長女の夫には1円たりとも渡したくない
と(義母が)言っているのです。

お礼日時:2011/12/11 09:00

『被相続人が亡くなった時点で、生存配偶者がいればその配偶者は他の相続人(子や親や兄弟姉妹)とともに相続人になります。

つまり、被相続人の配偶者には一部例外を除いて、常に相続権があるということです。』失礼権利あります。
http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/13145266 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうござます。

この場合、故長女の夫にも権利があるちうことですね?
それは困ってしまいます(苦笑)

お礼日時:2011/12/11 11:50

「故長女の夫」1/2の1/2がわからないな~。


権利があるなら質問者さんにもあるはず。
最初の回答者様の内容は、建物と土地名義が全て義母
さんの前提ですね。

回答になってなくてすいませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/11 11:48

>義母の長女は既に他界。

 あとは次女(私の妻)
 ちなみに故長女の夫とは長女の他界後交流ナシ。
交流が有っても無くても、相続権は「故長女」の相続人
つまり「故長女の夫」及び居れば「故長女の子」に移っています。

ですから、法定通りなら、「次女(私の妻)」1/2
「故長女の夫」1/2の1/2 「故長女の子」1/2の1/2の1/人数
と成りますが、分割協議書で話し合いが出来れば、如何様にも成ります。

いずれにしても、登記が必要になりますから、
司法書士さんに相談されたら良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか、なるほどえすねぇ~~
故長女の夫と義母の関係がよろしくなく、義母は1円たりとも
くれてやるものか、と言っています。その場合は、遺言でしょうかね・・

お礼日時:2011/12/11 08:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!