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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
最初に土地と建物の登記を確認してください。
(法務局)登記が父親の場合があります。
父親が長女より早くなくなっていると、長女の旦那さんにも相続の権利があります。
父親が長女より遅く死亡した場合は、長女の旦那さんには相続の権利はありません。
しかし長女に子供がいる場合は父親が早く死んでいても、遅く死んでいても、子供に相続の権利があります。
登記が義母の場合、
長女に子供がいれば、子供と、貴女の妻に相続の権利があります。
長女に子供がいない場合は、貴女の妻だけに相続の権利があります。
義母に他の財産があり、長女に子供がいる場合。
遺言で、自分の財産の4分の3を貴女の妻にする事ができます。
すべてを妻にする事もできますが、4分の1は遺留分として、長女の子供に裁判を起こされると、取返されます。
遺言は公証役場で書かれるとトラブルはありません。
ネットでも詳しく書かれているところが沢山ありますが、
よく判らない場合は、弁護士に相談してください。
5000円ほどで相談できると思います。
No.8
- 回答日時:
No.1です。
No.4, No.7の方が正解ですね。
登記が「義父」のままで、今度「義母」の相続手続きを一緒に・・・
と言う場合を除いて、「義兄」には権利は無いですね。
「義母」の登記になっていれば、「次女」と、「故長女の子供」に成ります。
「故長女の子供」の記述が無いので、「次女」のみ相続人になります。
分割協議書も必要ないですね。
でも、権利書書き換えますから、司法書士さんに相談したほうが良いと思います。
以上、訂正して、お詫びします。
fnfnnis3様
誠にありがとうございます。
故長女には成人している子供が2人います。
一方登記は亡くなった義父から義母へ移しています。
よって、故長女の子供と次女(私の妻)に権利があるとの
理解でよろしいでしょうか。
助かりました! ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
長女に子はいますか?
養子も含めてです
長女に子がいなくて、次女のほかに子がいなければ(この点は義母の戸籍を精査しなければなりません)
相続人は次女だけです
長女の夫は義母と養子縁組していない限り全く関係ありません、この点は質問者も同じです
No.4
- 回答日時:
この場合、長女の夫には相続権が無いのではないかと思います。
本来、長女と次女が相続するところを、長女が母より先に亡くなっているのであれば
その母が亡くなった時の相続は次女と、長女の子供で分けることになると思います。
いずれにしろ、相続税が発生する及びもめることが懸念されるようなら、ここではなく
専門家(税理士、司法書士、行政書士、弁護士あるいはつきあいのある銀行等)にご相談
されたほうが良いと思います。
それから、相続に交流のあるなしは関係ありません。
ありがとうございます。
この場合、故長女の夫には権利ナシでしょうか?
ちなみに私には権利無くてもよいのですが、義母と故長女の夫の
関係がよろしくないため、故長女の夫には1円たりとも渡したくない
と(義母が)言っているのです。
No.3
- 回答日時:
『被相続人が亡くなった時点で、生存配偶者がいればその配偶者は他の相続人(子や親や兄弟姉妹)とともに相続人になります。
つまり、被相続人の配偶者には一部例外を除いて、常に相続権があるということです。』失礼権利あります。http://www.souzoku-dsjimsho.com/article/13145266 …
No.1
- 回答日時:
>義母の長女は既に他界。
あとは次女(私の妻)ちなみに故長女の夫とは長女の他界後交流ナシ。
交流が有っても無くても、相続権は「故長女」の相続人
つまり「故長女の夫」及び居れば「故長女の子」に移っています。
ですから、法定通りなら、「次女(私の妻)」1/2
「故長女の夫」1/2の1/2 「故長女の子」1/2の1/2の1/人数
と成りますが、分割協議書で話し合いが出来れば、如何様にも成ります。
いずれにしても、登記が必要になりますから、
司法書士さんに相談されたら良いと思います。
ありがとうございます。
そうですか、なるほどえすねぇ~~
故長女の夫と義母の関係がよろしくなく、義母は1円たりとも
くれてやるものか、と言っています。その場合は、遺言でしょうかね・・
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