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長男が父が所有する土地に父の許可なしに長男名義の家を建てすんでいます。父の相続が発生し、長男が、この土地の相続権を主張してますが、私は土地は相続人全員の共有財産で相続人全員が協議して相続人を決めるべきだと主張していますが、どちらが正しいですか?
また、遺産分割の際にはこの土地はどのように評価するのが妥当ですか?私は時価に近い公示価格を長男は公示価格から土地の使用借権を引いた価額を主張しています。どちらが妥当でしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

土地は、相続人全員のものです。


それぞれの遺留分にあった割合の持ち分が発生します。
それに合わせて土地を分割するなり、誰か代表者に相続させて、残りの相続人は持ち分の土地の価格を請求できます。
例えば、3兄弟で、長男が土地全てを相続して、土地の価格が300万だとすれば、残り兄弟2人は長男に100万ずつ請求できます。
もちろん、土地を3等分でもOKです。登記しましょう。
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