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相続放棄受理通知書について教えて下さい。
今年の5月に父が亡くなり、亡くなった事をきっかけに15年前に亡くなった祖父の権利も発生している事を知り、
父、祖父の両方の相続放棄をして受理されました。
祖父と父は亡くなった場所が違ったのでそれぞれの家庭裁判所に提出しました。

そこで、相談なのですが、通知書に記載してある相続放棄が受理された日が祖父と父両方とも同じ日付けだったのですが、問題ないでしょうか?
祖父の方は照会状が届き返送して受理され、父は照会状が届かず受理されました。

A 回答 (1件)

祖父、父どちらの財産も放棄するということであれば、どちらの放棄が先行していても問題ありません。


最高裁判例で、以下のような趣旨が述べられています。

(1)子が父の相続を放棄して、もはや父の権利義務を承継しなくなった場合には、子はこの放棄によって父が有していた祖父の相続についての承認または放棄の選択権を失うことになるのであるから、もはや祖父の相続につき承認または放棄をすることはできない。

(2)子が父の相続につき放棄をしていないときは、祖父の相続につき放棄することができ、かつ、祖父の相続につき放棄をしても、それによって父の相続につき承認または放棄をするのに障害にならない。

(3)その後に子が父の相続につき放棄をしても、子が先に再転相続人たる地位に基づいて祖父の相続につきした放棄の効力が遡って無効になることはない。

(1)について補足しますが、先に父の放棄をしているのであるから、祖父の相続の権利も放棄していることになる。つまり、先に父の相続を放棄した以上、祖父の相続だけを受けることはできないということです。

以上、(1)~(3)より、どちらの放棄手続きが先行していても、祖父、父双方の相続放棄という結果に変わりはありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答本当に感謝します!
相続問題で悩みすぎて気持ちも暗くなっていましたが、前向きな回答を頂き少し気持ちが楽になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/29 15:43

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