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私が小さい時に(離婚で)生き別れた父の相続の話が突如出てきました。先方は再婚していたそうで家庭を持っていたようです。私は一人っ子でしたが相続の権利があるとの事です。少し戸惑っています。父が新しく人生を進めていく中での財産だと思います。相続権は本当にあるのでしょうか?先方の家庭の方は、新しい生活で積み上げた財産なので放棄して欲しい旨連絡がきています。しかし連絡していただいた方は父との古い知り合いで、私に迷惑をかけたので何かしてあげないと・・・といつも言っていたそうで少しでも受け取るようにと助言して下さいます。とても複雑な心境です・・・

A 回答 (4件)

たぶん、積極財産のほうが、消極財産より、多いから、ほうきしてくれと、いってきているのでしょう。


 相続権あるから、放棄しなくていいでしょう。
たとえば、不動産が、4000万ぐらいあって、現金が1000万ぐらいあったら、印鑑代で、100万ぐらいよこすのが、常識でしょう。
 法定相続分が、いくらあるのか、チャント、調べて、そんなに欲かかないのなら、印鑑代で、100万とか、200万もらうべきですね。
 
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先方の希望の是非にかかわらず


放棄するしないはあなた自身が決めればいい話です。
あなたが訃報を知ったときから3か月以内(死亡時からではない)に
亡父の住所地を受け持つ家庭裁判所に申述して相続放棄が成立します。

もしかしたら、ローンなど借財のほうが大きいかも知れません。
まずは先方と連絡を取って挨拶に行かれてはどうでしょう。
あなたが放棄もしくは分割に同意しない限り、先方も勝手に
不動産、預金を処分できません。
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相続権はあります。


故人の意思を尊重し、幾分か相続してもいいと思います。
ただし債務超過ではないですよね?
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実の子なので、相続権はありますよ。


負債が多いならいざ知らず、ちゃんと相続した方がいいと思います。
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