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著作権の放棄されている非再販本を、電子書籍化し、複数の人に配布することは法的に問題ありますか?著者と出版社に了解を得る必要がありますか。

A 回答 (4件)

「ブラックジャックによろしく」の作者のように著作権フリー化する著者も今後増えるかもしれませんね。


放棄されているというのが本当なのか。あなたがどれだけ著作権法を認識しているのかわかりません。まず放棄が可能かどうかは、QアンドAサイトでは「著作権法に放棄に関する規定はないから日本では法規できない」なんて回答も時に見受けられますが、著作権法は民法の特別法であり規定がないなら民法の考えに従い、私有財産権として放棄することができるのが通説です。放棄する場合には公にその意思を伝えることが必要でしょう。なお、独占契約や出版契約を結んでいる場合には勝手に放棄すると契約相手に損害が発生しうるので、そのような放棄は許されないと解されます。著作権は多くの場合財産権(法律上の規定でも)をさしますが、著作者の権利として著作財産権+著作者人格権を指すなら、すでに回答にあるとおり人格権は譲渡や放棄もできません。ただ、実務上は著作者人格権の不行使、行使しないことを明言することで実質的に放棄したのと同じような状態になります。

出版社に著作隣接権はなく、出版権は複製権者が出版社に設定する独占権なので、著作権のない本に出版権だけ存続していることはありません。

ブラックジャックによろしくはじゃあ放棄かというと、たしかライセンスフリーで放棄まではしなかったと思います。放棄しなくとも「こんな利用は自由にしていいよ」と明言することで、その範囲はライセンスフリーで許諾したことになります。多くの著作権フリーはこの形です。完全に放棄してしまうといつかやっぱり著作権料欲しいと考え直した時でも取り戻せなくなるかもしれません。一度放棄した権利が戻ってくるというのはおそらく許されません。不特定多数への無償許諾であれば将来的にはライセンスフリーをやめてもいいんですから。
だから放棄された本ってのはそうないと思います。作者が明言しない限り
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>著作権の放棄されている非再販本



ご質問が不明確です。どのような状況かこれだけでは何とも言えないので補足説明をいただけますか?

copyright=none という形式は存在しますし、放棄も可能です。ただし、財産権に相当する部分だけで、たとえば、著作者人格権は存続します。氏名表示権や同一性保持権も存続するので、勝手なことはできません。
複製権や譲渡権、また場合により公衆送信権などは主張されないでしょう。しかし、著者や出版社には問い合わせるのがよいでしょう。
初回の配布がされても、二次、三次配布以降で野放しになるかもしれません。
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問題ないと思います



ただし、非再販本は著作権と関係無いですよ?
その本は著作者が著作権放棄しますと宣言していますか?
どのような形で著作権を放棄してますか?
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放棄されているなら問題はない。


もちろん勝手に改竄したりするのは禁じられているし,自分が著作者のように振る舞うのもいけません。

ところで,出版社から発行される書籍で著作権が放棄されたものなどあるのか?
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