2年前に父が亡くなり、私が現在住んでいる家を相続しました。父は生前会社を経営していて、その会社は父の弟である叔父が継ぐことになったのですが、経営不振になり辞めることになったのですが、叔父がお世話になっている税理士さんに相談したところ、会社を潰した場合、会社の借金があるので私が住んでいる家が競売にかかると言われたそうです。
しかし、現在住んでいる家を相続する際に、税理士さんに借金がある場合は、借金を返さないと相続できないと言われたのですが、相続できたので借金はないと思っていたし、相続する際に取得した登記簿には抵当に入っているとは書いてないのですが、抵当に入っているかどうか調べるには、どうすればよいでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
最寄の法務局に行かれて、登記事項証明書を取ってください(土地・建物各1,000円/通です)。
【権利部(甲区)】という欄の最後に書かれているのがあなたの名前になっていれば、名義はあなたに変更されていることになります。
次に、【権利部(乙区)】という欄があるかどうかを見てください。そういう欄が無ければ、抵当に入っていません。また、欄がある場合、その中に【登記の目的】という項目があり、そこに抵当権設定、とか根抵当権設定とか書かれている場合には、抵当に入っている可能性があります。可能性がある、と申し上げるのは、順を追って見ていくと、抵当権が抹消されていることがあるからです。
※登記事項証明書の見方が解らなければ、法務局で登記事項証明書を入手した後に、無料相談コーナー(法務局内にあります)で、「抵当権が抹消されていることになっていますか?」と聞いてみてください。
次に、名義がちゃんと変更になっていても、抵当権が設定されていれば、競売になる可能性があります。相続時に借金その他の債務も相続したという可能性はありませんか?相続は、債務(借金)とセットになっています。この点は税理士さんに確認してみてください。そうだとすると、その債務がちゃんと果たされていない(相続した借金が返済されていない)ということで、抵当権がついてなくても、競売を申し立てられる可能性があります。
法務局のサイトを載せておきます。
参考URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu …
No.1
- 回答日時:
もしお父様が所有していた家屋(不動産)に抵当権が設定されていたら、それは間違いなく登記簿に記載されているはず。
抵当権の実行には登記事項証明書が必要になるからです。登記簿にその記載がないのなら、不動産に抵当権が設定されているとは考えられません。
推測ですが会社が融資を受けた際に、生前のお父様が個人として会社のために融資保証人になっていたのではないでしょうか? 中小企業の場合にはこんな例は珍しくありません。そうだとすると未返済の融資分を金利とともに保証人が弁済せよ、となり、保証人が死亡しているなら相続したあなたが弁済をしなければならないのかも知れません。
多少法律を勉強したものですが、非常に重大なことのようですから、その税理士、あるいは弁護士などプロの専門家にご相談なさったほうが賢明です。
回答ありがとうございます。回答主さんがおっしゃるとおり、父が保証人になり、融資を受けていました。しかし、会社を叔父に譲渡した時に叔父の方に会社の名義と負債が移行したと母から聞いていたので、信じてしまっていました。早急に税理士さん等に相談してみます。
本当にありがとうございました
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