No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
質問の生活保護受給者とその親御さんの関係は分かりました。
有難う御座いました。
お役所、(福祉事務所)はそのことを了解した上で、生活保護の申請を認めたと
いうことで宜しいのでしょうか?原則的に親族がいれば、同居して
経済的援助を受けるのことを日本では義務づけてます。
ただし、親も生活保護の受給者だったり、虐待などの事実があれば、無理に
親族間、特に親子間での相互扶養を行政が押し付けることは殆どありません。
親が病気で共倒れになる場合なる可能性も調査がなされていれば、生活保護の
受給対象にはなります。
これらは、全てお役所の判断になります。
#7の方のご意見も分からなくはないのですが、現実問題として、例えば、
主治医が就労不可の診断書を出しても、それで通るお役所もあれば、お役所の
嘱託医が最終的に就労不可かどうかを決めるというところも多いです。
主治医の診断書など法律で決まってるから、国費で取り合えず出させてるのが
一般的です。
物価の問題もありますが、生活保護の受給費用や、生活における持ち物
の制限も住むところによってバラバラです。
とにかく決めるのは全て、生活保護の受給申請先のお役所なんです。
民生委員をひたすら使って厳しく生活保護者のチェックを行うお役所も
あれば、それ程うるさくしていないところもあります。
前置きが長くなりましたが、その困ってる生活保護を受けている方に
ついている民生委員さんとは話は出来ませんか?
民生委員というのは生活保護受給者の管理をやるだけの人ではありませんから、
相談に乗ってもらえます。民生委員によるのも事実ですが。
相続の内容が詳しく分かりませんので、中途半端になってしまっていたら
申し訳ありませんが。
生活保護を取り下げて、遺産を使い果たしてから再度、生活保護の受給の申請
をすることも可能なんですが、再度申請し直す時にまた、色々審査がありますが
年齢が今回ハッキリしましたのでお年寄りに関してはお役所も厳しく出来ません
から、普通は問題ありません。担当の民生委員さんか、社会福祉協議会、
または、行政が嫌な場合には病院のケースワーカーなども相談の価値はあります。
当方は社会福祉協議会の会員もやってますし、役所勤務の叔父もいたりしてます
ので、あくまで一般論として読んで下さい。
(相続するものが資産運用に出来るものなのか、詳細が分からないので
曖昧な回答ですみません)
No.7
- 回答日時:
=> 生活保護者は受け取っても受給を停止されてしまうようなので、
=> 放棄したほうがいいということになりますか?
これは、相続放棄を意味するのでしょうか?それとも、「生活保護の受給放棄」という意味でしょうか?
どちらにするのかは土地や預金の額によるものと思います。
一旦、相続によって生活保護を打ち切られた後に再び困窮すれば、再度受給を申請することはできるのではないかと思います。
居住している住居が「賃貸の場合に限り、所有であったら支給しない」というような運用にはなっていないと思いますが・・・。
相続した土地を(自分が住むのではなく)誰かに貸すことで収入が得られる場合は、やはり保護の対象にはならないものと思います。
No.4
- 回答日時:
>生活保護を受けている人でも親が亡くなったとき親の財産を相続する事はできるのでしょうか?
生活保護についてご存知でしょうか?
先ず、生活保護には受給資格が定められています。
相続出来る財産を持ってるような親がいたら、生活保護の受給資格はありません。
むしろこの質問の場合は、親に面倒をみてもらうことが出来たのに、親と同居
など。しかし、それを知らせていなかったということで、今までの生活保護費
の不正受給者として扱われる可能性が高いです。
現実にそういう方が結構おられます。
この回答への補足
早速のレスどうもありがとうございました。
ここでいう生活保護を受けているのは61歳の女性でガンを患って闘病中です。その方の親は88歳でやはり身体を悪くして入退院を繰り返しています。その88歳のお爺さんがもう長くないということで、わずかばかりの預金と土地があるので、その遺産の相続のことを心配しています。
どのみち、生活保護者は受け取っても受給を停止されてしまうようなので、放棄したほうがいいということになりますか?
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