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夫と私には子供なし、 夫には 男、女の兄弟他2人、私は前夫の間に成人子供(A男)あり。
夫とA男は養子縁組無し。

1、私が死亡した後、私が遺言を残せば自分の子供A男に少しばかりの預金を相続できますか?
たいしたものでは、ありませんが、基本的に私の預金が残れば9割は夫へ行き、
1割を子供に残したいのですが・・。今のところ、口約束ですが、夫も老後お金が必要。
考えが変わるかもしれません…。

心配なのは、夫の兄弟がお金にはあざといので、うまく取り入って
私の死後や夫がいなくなったあと、横取りする可能性があります。
(過去に私たち夫婦にお金の援助を頼みに来たことがあります)

遺言を託す人がいないのですが、具体的には、公文書を書くなどすればいいのですか?
どのくらいの費用がかかるか経験者の方おしえていただけませんか?

A 回答 (7件)

>現在は実子へ別の女性の


>養子縁組済みなのです。
お子さんが幼い頃、特別養子縁組を
されたのですか?
それとも普通に養子縁組されただけ
ですか?

余程の事情がない限りは、後者だと
思います。
その場合、お子さんは、れっきとした
相続人です。
生前贈与による、相続時精算課税でも
生命保険で、受取人をお子さんにする
のも、支障はありません。
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この回答へのお礼

実子は前夫と当時の妻(その後離婚)に養育されたため、私の知らないところで勝手に実子は、その当時の妻の養子に
なっていました。それで、私は実母ではありますが、親子の縁を断ち切られてしまったんです。
一度、戸籍をしっかり確認しなければならないですね・・。
話がそれますが、生前贈与、生保で受取人を実子にできるなら検討したいと思います。

ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2018/12/15 09:52

すみません。


ご質問に回答していなかったので、
補足します。

>1、私が死亡した後・・・子供A男に
>預金を相続できますか?
全く問題ありません。
あなたの財産を相続する権利があるのは、
ご主人1/2、あなたのお子さん1/2です。
遺言書を書かなくても他に相続人は
いません。

逆に相続額を限定したり、少なくしたい
なら、遺言書があった方がよいでしょう。

>夫の兄弟がお金にはあざといので・・・
全く関係ありません。
相続に口出しもできないです。
それでも腹黒い人が周りにいて、
疑心暗鬼なら、前回答のとおりに
すれば、確実です。

>公文書を書くなどすれば
>いいのですか?
公正証書にすればよいですが、
最低で5万~数十万かかるでしょう。
https://green-online.jp/fair-deed-written-testam …

それはもったいないので、
前回答のとおり
①生前贈与にして、相続時精算課税
とするか、
②終身保険を一時払いで契約し、
 受取人をお子さんにすれば、
 お金は全くかかりません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

受取人を子供とは考えませんでした。子供とは複雑な事情があり、現在は実子へ別の女性の
養子縁組済みなのです。それで、法的にどうなるか・・・そこが不安です。まずは、状況を整理して専門家へ行くのが
良いですね。

お礼日時:2018/12/14 11:57

単純にお子さんに確実に財産を遺したい


ってことですよね?

対策はいろいろあります。
①生前贈与
 あなたが60歳以上で
 お子さんが20歳以上なら、
★生前贈与しても、贈与税でなく、
★相続時に相続税の対象となる
★相続時精算課税とすることが
★できます。

②生命保険(死亡保険)
 終身保険を一時払で契約することで
 確実にお子さんに財産を渡すことが
 できます。
 期間があれば、資産が多少増えます。
★基礎控除が500万×法定相続人分
★あるので、相続税の節税にもなります。

相続のことを考えて、遺言書を作成する
のは重要なことですが、上記2つの方が
遥かに確実な方法です。

ご検討下さい。
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この回答へのお礼

生前贈与が今の状況には現実的だと思っています。よく検討します。どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/12/14 11:58

>1、私が死亡した後、私が遺言を残せば自分の子供A男に少しばかりの預金を相続…



なんか考え違いしているようです。
夫よりあなたが先に旅立った場合、下手な遺言書など書かなければあなたの遺産は、夫が 1/2 あなたの実子(A男) 1/2 です。

>1割を子供に残したいのですが…

子供には 5割の相続権があるのですからその差 4割分は「遺留分減殺請求」を起こされる可能性がありますよ。
遺留分は法定分の 1/2 すなわち元の遺産から見れば 1/4、2割5分。
夫は不足分の 1割5分を実子に渡さないといけなくなります。
https://minami-s.jp/page010.html

あなた亡き後、実子と夫とでの法廷闘争をお望みですか。

>夫の兄弟がお金にはあざといので、うまく取り入って…

夫の兄弟はあなたの法定相続人にはなり得ません。
夫の相続分を夫の兄弟が横取り・・・それは夫が良いと言ったらできますけど。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ここには書いていない複雑な状況がありまして・・・子供にはお金を残せないと思っていました。
まずは、相談にいくのが得策ですね。どうもありがとうございました

お礼日時:2018/12/14 11:54

あなたのお住まいでは「無料法律相談日」有りませんか?


私の地方では行政案内に開催日の案内あります。

有れば 一度お尋ねに成れば 教えて頂けますよ。
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この回答へのお礼

アポを取ってみます。ありがとうございます

お礼日時:2018/12/15 09:54

子どもさんへは1割でいいのですか、質問を読む限り 法律を勘違いしているような・・・



通常、配偶者が半分、残りを子どもが分配するので 子どもが一人なら配偶者と折半になります
遺言を残しても、子どもが遺留分を請求すれば半分の半分、つまり1/4は子どもが受け取ります

子どもさんへは、取り入られないように説いておく事です
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この回答へのお礼

1割ではよくないのですが・・・。いろいろ事情がありまして、表面上はそうしないともめそうなんです。
事前に対策を練ります。 ありがとうございます

お礼日時:2018/12/15 09:55

ご希望の内容がイマイチ伝わりません



原則として
・貴方自身の資産は、旦那さんには相続する権利はあっても、旦那の兄弟姉妹は関係ありません
・子供がいる場合は、子供への相続が優先されて兄弟姉妹には権利は発生しません

・相続人が旦那と子供一人の場合、遺言が存在しても全体の1/4は遺留分という特別の権利によって相続することが出来る仕組みがあります

そこから先は、お近くの法律相談のような場所で確認してください
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この回答へのお礼

わかりにくい質問で申し訳ありません。法律相談に行く予定です。ありがとうございます

お礼日時:2018/12/14 11:50

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