電子書籍の厳選無料作品が豊富!

昨年度、父親が亡くなりましたが、諸事情により遺産相続ができておりません。遺産相続には期限があるのでしょうか。
(諸事情により、まだ先に引き伸ばしたいのですが。)

A 回答 (5件)

 一番極端な例ですが...



 法定相続人があなただけと仮定して、遺産が6000万円以下なら相続税は一切かかりません(控除があるため)。したがって、相続を後回しにしてもそれほど困りません。期限を調べる必要はありません。

 6000万円以上なら、税金がかかる可能性が出てきます。遅くなればなるほど、どんどん控除がなくなり、延滞税もかかるので、取り分は減っていきます。

 相続の9割以上は相続税がかからないので、あなたも9割以上の確率で期限を気にする必要はないでしょう。(あくまでも確率論ですが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2009/07/04 17:48

>遺産相続には期限があるのでしょうか。



税法上は10ヶ月以内です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
  例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

ただ、今年度は税制改正により

22年2月1日ばでの場合もあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

なお、不動産登記登記法上は
期限はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

相続税の支払対象ではないので、心配する必要はないようです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/04 17:50

相続税の申告ある人は、税務署に対しては申告期限があります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

相続税の支払対象ではないので、心配する必要はないようです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/04 17:51

>遺産相続ができておりません



具体的に何ができていないんでしょうか?
遺産分割?不動産などの相続登記?銀行口座の相続名義変更?

純粋に法的な意味では、相続そのものは被相続人の死亡によって「自動的に」開始します(民法882条)。
したがって、相続したという「現実の状態」に書類も合わせる、が相続登記や名義変更の手続きの意味するところですから、特に期限はありません。

また、遺産分割はもともと法的には必ずしなければならないものではありませんから(分割しなければ民法上の共有の扱いになるだけ)、これまた期限はありません。

ただ、あまり遅くならないうちにやったほうがいいですよ。特に相続人が死亡して、さらに相続が起こっていたりするとどんどん手続きがややこしくなっていきます。数十年も相続登記をほったらかした結果相続人が全部でどれだけいるのやら訳分からなくなった、なんて例もあるので…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。できるだけ早く手続きはやりたいです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/04 17:52

お父様がお亡くなりになったと言うことは質問者様に相続する権利があることを認知してましたよね?



その場合、なんのアクション(相続放棄等)を起こしてない場合、相続できる権利あること知って3ヶ月で相続する事になってます。(単純承認)

今後、負の遺産があっても相続放棄する事はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/04 17:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!