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父が親戚の会社の包括保証人になっています。
・父はすでに亡くなっています
・今現在、会社が倒産した訳ではないのですがこのご時世、先行き不安で今後の事をお聞きしたいのです

父は亡くなっているので母がすべて父の遺産を相続しています。もし母が亡くなった場合、私は2人兄弟なので2人で相続する事になります。
相続後もし会社が倒産した場合、支払いの責務は私達にあるのでしょうか?

相続したお金で支払えるなら特に遺産がほしい訳ではないので問題ないのですが・・・(今現在の金額は不明)
他の私達の財産まで・もしくはそれ以上に支払う義務と言うのはでてくるのでしょうか?

もし倒産した時の事を考えて相続時にとれる対策はありますか?

本当は弁護士の方などに相談するのがいいかと思いますが出来れば分かる範囲で教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 限度額及び保証期間の有無は,「包括保証人」という文言だけからは何とも判断できません。


 本件では,実際に契約書を確認したり,保証契約のある親戚の会社と相手先の取引実態を確認することなしには一定程度の明確性をもった回答を行うのは極めて困難です。ですから事実関係を確認した上で,最初の質問文中にあるように弁護士に相談した方が宜しいでしょう。
 遺産分割協議がなされているとのことですが,債務は遺産分割の対象とならず,相続人間の協議によって相続人中の特定の者に債務を負担させることはできるけれど,協議は債権者の同意がなければ債権者に対抗できないことになっています。
 なお,包括的保証人には,積極的対抗措置として通常解約権又は特別解約権と呼ばれる保証契約を将来に向かって消滅させる権利が認められる場合があります。
 もし弁護士に相談されるのであれば,相続(特に放棄手続)について,遺産分割協議と債務の関係について,包括的保証に関する解約権についてを中心に確認することをお勧めします。

参考URL:http://mikunihoumu.hp.infoseek.co.jp/hosyou-keiy …
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この回答へのお礼

2度も回答して頂きありがとうございました。
とっても分かりやすく参考になりました!!

お礼日時:2003/10/10 20:04

 前提としている相続の件ですが,質問者の設定に不明なところがあります。


 お父様がお亡くなりになっていて,お母様のみが相続人となったというように読めるのですが,法定相続分は民法900条1号により,お母様が2分の1,質問者及びご兄弟が各4分の1となるはずです。
 仮に質問者が相続発生を誤って理解しているというのであれば,お母様の死亡とは無関係に既に保証債務の相続人になってしまっている可能性があります。
 それはそれとして,本件で「包括保証」と記載している契約の詳細な内容によって結論が若干異なる可能性があります。
 昭和37年11月9日最高裁判決において,限度額及び保証期間の定めのない包括根保証では保証人たる地位は,特段の事由のない限り当事者その人と終始するものであつて,保証人の死亡後生じた主債務についてはその相続人においてこれが保証債務を負担するものでないと判示しています。本件でいうとお父様が亡くなった時点での保証債務残額に限り相続するというものです。
 また,限度額の定めがある場合には保証債務の相続が肯定され,保証期間の定めがある場合も相続が肯定される可能性があります。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/office/faq_hoshou07.sh …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
相続の件ですがもしも会社が倒産した時を考えて今段階で母がすべて相続(遺産分割協議書有り)しています。>法律に詳しくない為解釈が間違っているかも・・・

私も母の時点で会社が倒産しても私もいるのでなんとかなるかと思っています。でも怖いのは母も死んだ時に兄弟で遺産相続後、会社が倒産した時だと思っています。
でも限度額・保障期間があるかどうかで変わってくるのですね!包括保証人でも限度額・保障期間がある場合があるのでしょうか?

お礼日時:2003/10/09 16:44

poteto88さんが書かれている内容でしたら(相続した財産で払える分は払うけど、後は払うことできない(もしくは払いたくない)という場合には)、相続が開始したとき(お母様が亡くなられたとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して「相続人全員で」限定承認をする旨を申述すればいいように思います。



この限定承認というのは、負の財産がどれだけあるかわからないなどのときにプラスの財産の範囲内のみで相続しますよ。といった相続の仕方です。
ただし、内容的には法に定められた方式でしなければいけませんので、その時になったら弁護士などの法律家に相談した方がいいかと思います。

ちなみに、プラスの財産部分もいらないということであれば、最初から相続放棄を家庭裁判所に申述すれば、最初から相続人ではなくなりますので、心配はいらなくなります。

*注意*
限定承認や放棄は3ヶ月以内にしないといけませんし、相続財産を使ってしまったりすると、できないことになりますので、もしお母様が亡くなられて相続する場合には、すぐにでも法律家に相談した方が無難かと思います。

このあたりは民法922条以下の条文を見るとわかるかと思います。
このあたりの条文は口語体になっていますので、法律を勉強したことがない人でも、読んでみると結構理解できるかもしれないですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!!
とても丁寧に回答頂きよく分かりました。

ただもし母が亡くなった時にも会社が倒産せずにそのまま相続して数年経って(3年過ぎて)から倒産した場合責務はあるという事になるんでしょうか?
民法922条も読んで勉強したいと思います。

お礼日時:2003/10/09 13:34

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