養子縁組・養子(婿養子)・後継ぎの事で教えてください。
この度、嫁方の父がなくなり嫁の実家に行く事になったのですが、養子縁組で入った場合、血縁関係が発生し、相続税対策にも良いと知っていますが、後継ぎ・婿養子で入った場合は血縁関係が発生しないそうですが、その場合、嫁には相続が発生し、嫁が財産をすべて相続してこれから先に夫、子供より先に亡くなった場合、相続の分配は法律上でどのようになりますか?
☆嫁には兄弟が2人います。
☆姓は嫁方の姓に変えて後継ぎ・婿養子とも嫁の姓に変えようと思っています。
☆養子縁組した際に夫に相続分配した後々離婚した場合、嫁方の方に返すのでしょうか?
◆上記の相続の対象は土地です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>嫁には相続が発生し、嫁が財産をすべて相続してこれから先に夫、子供より先に亡くなった場合、相続の分配は…
普通の嫁入り婚で、夫と嫁とを置き替えて考えれば良いだけです。
つまり、夫が 1/2、残り 1/2 を子供の数で均等に分割です。
http://minami-s.jp/page008.html
>☆嫁には兄弟が2人います…
実子がいる限り、兄弟は関係ありません。
というかそもそもその前段階、親から嫁が相続する時点で、嫁が独り占めできるわけではなく、兄弟で均等に分割です。
その後嫁が亡くなったときは、もう兄弟は関係ありません。
>☆養子縁組した際に夫に相続分配した後々離婚した場合、嫁方の方に返す…
そのような法律上の規定はありません。
>◆上記の相続の対象は土地です…
土地を兄弟の数で切り刻んでしまうか、嫁が独り占めして他の兄弟には嫁が応分の現金を支払うかどちらかです。
No.1
- 回答日時:
「後継ぎ」という制度は現在の民法には存在しません。
特定の誰かに全ての財産を相続させるという方法は被相続人の遺言によるか、
相続人全員の承諾が必要です。
遺言や全員の承諾がない場合には、嫁が全財産を相続することはできず、
義父の相続は義母1/2、残りを子3人(嫁、兄弟2人)で均等割り(1/6)
が法定相続分です。
その後義母が亡くなった際には、子3人(嫁、兄弟2人)で1/3ずつ義母
を相続します。
あなたが義母と養子縁組すれば、子3人+養子の合計4人で1/4ずつ
相続します。養子としての相続ですから、その時点もその後の離婚も関係
ありませんので後から返す必要はありません。
あなたより先に嫁が死んだ場合、嫁の財産の1/2をあなたが、残りを子が
相続します。
ただでさえ、相続に際しては兄弟は争い易い状況になりますからあなたの
養子縁組の件は義父の相続が納まってからのほうがいいと思います。
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