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母が認知症の祖母の世話をしており成年後見制度の利用(自ら後見役として申し立てる)を考えていましたが、入院していた祖父が亡くなり相続問題に直面してます。相続人のひとりである認知症の祖母に特別代理人を申請する必要があるのが最近分かったのですが、親族に適当な人はおらず、そうなると弁護士などが選任されると聞きました。
そこで質問ですが、

(1)選任された弁護士は相続問題が終わっても相続で財産が増えた祖母の後見役に任命されることになるのでしょうか?そうなると毎月の生計費支出や弁護士報酬など面倒になると思われ避けたいところです。それとも相続だけの一時的な選任で済むのでしょうか?

(2)上記の問題を避ける為に先ず母が後見役を申請して(相続税申告期限まで6ヶ月しか有りませんが)その目途がついてから相続のための特別代理人を申請した方が良いのでしょうか?
(相続問題を控えての相続人による後見役申請では第三者が後見役に選任される可能性があるのでしょうか?)

尚、遺産分割は法定相続分に従い分割されます。

A 回答 (1件)

すべての財産につき、法定相続分どおりに共有状態にするのであれば、話し合いが必要でなく、後見人不要。



そもそも、相続を急ぐ必要があるのかどうか。

特別代理人は、未成年者の代理人であり、今回は関係ないと思うが。

この回答への補足

御回答頂きありがとう御座います。
ネットで色々検索すると、母と祖母が同じ相続人で利益相反の関係のため特別代理人を選任しないと相続が無効と出ていました。例えば、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1846429.html

補足日時:2009/04/20 13:33
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