

宜しくお願いします。
父と母と姉(親と同居)と私(別居)の4人家族です。
父名義の不動産(団地ですが)があります。
この度、父が入院した際に、同居している姉が、父に「早く死ね」と言ったり、全くお見舞い等の協力もせず、父が母に預けたお金を取ったり、ひどい行動ばかりしています。医療保険の証券まで持ち出して返してくれません。
ちなみにお見舞いや入院の手続その他はすべて私がやっています。
そこで質問なのですが、父もうすぐ退院できそうなので、落ち着いたら、遺言書の作成を頼んでみようと思っています。理由は、
●今回の一件で私は姉とは一生関りたくない事
●私に全部くれとは言わないが、不動産が姉との共有になるのはどうしても困る。(将来処分しようとしても、まともな話合い自体できない。などです。
仮に姉に完全に相続させないようにしてもらう場合の、下記方法の可否を教えてください。
(1)父が姉を廃除すれば大丈夫ですか?(父が先に死亡した場合)
(2)それとも父が先に死亡した場合、母も姉を排除していないと、だめでしょうか?
(3)父が私に全て相続させる事と、姉の廃除をすれば大丈夫ですか?
(4)遺言じゃなくて、家裁にいけば廃除はできるのでしょうか?
(5)その他よい方法はありませんか?
以上です。宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2 で回答したものです。
今回の返答内容は確実に自信がある、というわけではないのですが、相続の仕組みを考えるとこうなるんじゃないかな、というものです。
> 公正証書遺言の場合、廃除が認められるかどうかは被相続人の死亡時まで解らないのでしょうか?
答になっているかどうか分かりませんが、そもそも「被相続人の死亡時までは『どの遺言書が有効なのか』が確定しない」のです。
仮にお姉様を相続から排除するような遺言書を作成し、本来ならばその内容が認められるようなケースであったとしても、その後に(何かの間違い?で)お父様が別の遺言書を作成すると、後から作った方の内容が有効になります。もしも後から作成した遺言に排除について何も書かれていなかった場合は、当然お姉様にも相続が行われます。
そうなると最初の遺言書の排除の判断は無駄になってしまうわけで、そういった誤解や混乱を避ける意味でも、排除の判断は「具体的に相続が発生し、有効な遺言書の存在が分かり、その中に排除の記述があった場合」になると思います。
No.2
- 回答日時:
まず最初に、「排除」は、被相続人(お父様やお母様)が「姉を相続から排除したい」と宣言すれば成立するものではありません。
著しい非行や重大な侮辱があったかどうか、理由や背景なども含めて考慮し、最終的に家庭裁判所が判断します。その上で裁判所によって認められた場合だけ排除が成立します。またご存知かもしれませんが、相続では遺言書の内容は優先されますが、遺留分といって、「遺言書がなかった場合に相続を受けるはずだった人は、その半分は遺言書の内容に関係なく相続する」ことが認められています。つまり仮にお父様の遺言で「母とあなたで2等分する」と書かれていても、お姉様の遺留分(本来の相続分が4分の1なので、その半分の8分の1)はお姉様に渡す必要がでてきます。
更に、この不動産が問題になる相続はお父様の時と、お母様の時の2度あります。この2度両方とも対処が必要になります。
といった点を考慮すると、方法は2つに絞られると思われます:
(1)お父様にもお母様にもお姉様を排除するような遺言を書いてもらい、その両方が家庭裁判所によって認められること(認められるかどうかは裁判所の判断次第)。
(2)お父様、お母様両方の相続時において、お姉様の相続分については不動産以外の(現金などを用意する)形で渡す。
ご回答ありがとうございます。
やはり遺留分の事も考えるとv101dさんの(1)の方法ですよね。
わかれば教えていただきたいのですが、
公正証書遺言の場合、廃除が認められるかどうかは被相続人の死亡時まで解らないのでしょうか?書いた時点で家裁が審査してくれるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
他人の家庭事情の事は回答がしにくいでしょう。
年齢構成もわかりませんし、姉がどういうことで同居?、居候?、無収入?なのかもわかりません。
遺言の事で言えば、父は姉には一切やらないと書けば、母とあなたのものにできるでしょう。
同時に母も同様の内容で意思を表示しておくことでしょう。
ただしどちらかが先に死亡した時点で、残ったほうが改めて作成する必要があります。
このような姉なら遺産がもらえない事がわかれば、生きてるうちにどんどん取って使って行くと考えたほうがよいです。
口は悪くても同居していると言う事で、母はそれほど嫌ってないかも知れませんし、お金を取り上げられるとは思っていないかも知れません。
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