よろしくお願いします。
祖母が死亡。
一人娘(私の母)と同居。
相続人は一人娘。
相続は同居していた家土地がある。
預貯金ほとんど無し。
生前の一人娘とのあらゆることを踏まえて
祖母が弁護士の指導のもと、(公正証書にはしていません)遺言状を作成。
孫の私が保管しています。
祖母から聞いている遺言状は孫の私に相続させること。
孫は相続人ではありませんから、遺贈ということですね。
一人娘(私の母)は自己破産経験者。
よって、自分に相続の資格はないと承諾してのことでしたし、それを望んでいます。
裁判所の検認はまだです。
母は余命数ヶ月の身(白血病)。
自己破産は自分の知らぬところで保証人になったものを含んだので、
まだあるんじゃないか?など
今祖母の土地を相続することは怖いと思っています。
母は放棄できません。
放棄すると付き合いのない祖母の姪や甥に相続権が移るからです。
一体どうするのが一番良いのか分かりません。
祖母の遺贈の手続中に母が死亡するとどうなりますか?
また母の死亡を待つことのほうが、良いのでしょうか?
司法書士相談に行く前に、知識として知りたいと思っています。
分かりにくい質問ですが、何か教えていただけたらと思っています。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご安心ください、というのも変ですが、
おばあ様の遺志があなたに
家を引き継いで欲しいということであれば
お母様がご存命の間に手続きをしたほうが
遺志は確実に果たされると思われます。
まず一点。
遺言の内容が(弁護士さんがついているので正確でしょう)
あなたに相続させるという内容であれば。
あなたは包括受遺者または特定受遺者という立場で、
相続人と同じく遺産分割協議に参加する資格があります。
この場合、相続人はお母様とあなたですから、
あなたとお母様で話し合って
遺言どおり、お母様が遺産の分割0(放棄ではなく、取り分0です)
あなたが全部という遺産分割協議書をまとめればよいのです。
お母様もご納得なされているようですから、
すんなりまとまると思います。
次にお母様が自己破産宣告を受けられたことがあるとのことですが、
おっしゃるとおり、自己破産宣告はあくまで宣告ですので、
借金についてはそれとともに免責許可を得なければ
借金が帳消しになりません。
もし、お母様が把握していない借金があった場合、
免責許可を得ていない可能性がありますので、
逆にお母様が亡くなるまで待つと、
お母様が相続したおばあさまの財産と、お母様の借金、
その両方をあなたが相続することになることもありえます。
この場合、借金をあなたが背負わなければ、
おばあさまの遺産を受け取ることができなくなる可能性はあります。
限定承認や相続放棄してしまうと、おばあ様からお母様に引き継がれた
財産もなくなってしまいます。
おばあ様からあなたへの遺贈による相続と
あなたのお母様が亡くなられたあとの
お母様からの相続という別々の形になれば、
万が一お母様に借金があっても相続放棄して、
おばあ様の家はあなたのところに残ります。
ただし、相続税の問題があります。
通常は相当高額(今回の場合は6000万円以上)の
価値がないと非課税なのですが。
遺贈の場合、相続税は法定相続人の2割増しですので、
あまりにもおばあ様の家が高額な評価を受けている場合、
非課税部分を超えた部分の相続税が
支払えるかどうかという問題はあります。
その場合は、おばあ様からお母様への相続を経た上で
あなたが法定相続人となったほうが
結果として負担が安くなるかもしれません。
ただ、このあたりの具体的な損得の計算になりますと、
実際の個別具体的な情報が必要になりますので、
専門家への相談では、そのあたりもよくご検討ください。
個人的にはおばあ様の遺産相続で
お母様が亡くなるのを待つような心境でいらっしゃるのは
ご相談者様の心にも負担だと思いますので、
相続税の問題さえなければ、
おばあ様の遺産については
お母様がご存命の間に早めに解決したほうが良いなと感じました。
ありがとうございました。
とても分かりやすく、納得できるアドバイスにございました。
月曜日に手続をスタートし、同時に司法書士相談に行ってきます。
No.2
- 回答日時:
質問者さんの母が相続の資格がないというのは心理的なものかな?自己破産しても相続権は失われないけど。
まあそれはそれとして、相続は被相続人の死亡により開始します。遺贈の手続を母の死亡前にしようが後にしようが違いはありません。
よって、名義変更等の手続は進めて構わないと思います。
この点、母には遺留分権がありますが、母が行使しないのであれば、遺言書どおりになりますから、問題ありません。すでに破産手続は終了していると思いますが、仮に母に債権者がいても、遺留分減殺請求権は債権者代位の対象になりませんので、債権者が何らかの請求をしても拒めます。
母の相続に関してですが、母の破産手続きが終了し、免責を受けているのであれば、それ以前の債務は弁済する必要がありませんから、破産後に何か借金等の債務を負っていないのであれば、相続放棄するまでもないようにも思われます。
もっとも、不安があり、特に目ぼしい財産が母にないのであれば、相続放棄の手続をした方がいいと思います。
さて、法定相続人は配偶者と第一に子、子がいない場合は直系尊属、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
質問文からは明らかでありませんが、質問者さんとその父親及び質問者さんの兄弟が相続人ですので、この全員が相続放棄した場合を考えると、まず祖父母は既に亡くなっているようですし、祖母の相続人の記載からして、母に兄弟姉妹及びその子はいないようですので、結局相続人はいなくなることになります。
祖母の甥や姪は質問者さんの母の相続人にはなりませんので、質問者さんが相続放棄しても迷惑はかかりません。
これらのことから、具体的状況を考えて、相続放棄するか否かを考えればいいと思います。
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