限定しりとり

経験不足で申し訳ないのですが次の点をご教授いただけないでしょうか。

相続トラブルで次のような状態の場合みなし譲渡になるでしょうか。
原告A
被告B
原告の利害関係者丙

和解文で「被告Bが利害関係者丙に対して土地の一部を無償で譲渡する」となっています。
このような場合、原告Aが被告Bから土地を取得して利害関係者丙に無償譲渡したと考えるべきでしょうか。
また短期譲渡になるでしょうか。

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A 回答 (1件)

相続トラブル



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