今年になり、遺産相続の問題・爺さんの話し相手・仏壇の世話(おばあちゃんの)で嫌な目にあっています。
私は孫なので相続の権利は爺さんの遺言状がない限り相続はないのですが、権利のある親戚のおばさんからしたら 私がいると相続する分が減ると思っているようでめざわりなのか、とても嫌な事をいわれます。
まだ私が子供の考えで甘かったのですが遺産相続などまったく考えずに最近までじいさんの話相手・仏さん(おばあちゃん)へお参り・亡くなる前に入院してた時は毎日病院へ行くなどは私がやっていました。
ですが私がしていた事が裏目にでてしまい、親戚からは爺さんの金をねらっていると思われ、もう本当に嫌なので独身の女性なのですが、結婚する以外に今の家族から名字を変えたり 籍を抜いてまったくの他人になる方法はありませんか?
まったくの他人になってしまった方が堂々とまた爺さんの話し相手などに爺さんの家に行きやすいと思うのですが・・・。(私と両親3人で住んでます。爺さんは別のとこに住んでいますので 爺さんは一人暮らしです)
籍を変更する方法か、それとも相続放棄しますと言うような正式な文章の書き方を教えてください。けど 孫なので、それを書くのも変ですよね。それに爺さんはまだ元気なので書いても意味が無い様なきがします。
何かいい方法はありませんか?
家族は私が嫌な目にあうのでもう爺さんの家には行くなと言っています。
けど、爺さんを見捨ててしまうようで・・・・。
どうしたらいいでしょうか??
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
相続の話になると、人間関係がおかしくなり、悩ましい話でお困りのことと思います。
今までの皆さんのお答えを読んでいませんので、内容が重複するとは思いますが、ご了承下さい。
○まずは、お礼の内容についてですが、
>私の両親は爺さんとは完全に縁を切ってしまっています。
・これは、言葉の綾としては現状の親子関係が分かるような気がしますが、法律的には、実の親子の縁を切ることは出来ません。
親族関係の基本法である民法(勿論他の法律でもですが)に、そういった手続きは定められていませんから、そもそもそういったことは想定されていないからです。
>爺さんも私の両親には渡すのが嫌みたいなので弁護士をたてて、遺言状に誰にいくら渡すのか書いたそうです。内容は親戚一同たぶんよんでいませんが、爺さんからきいた話ではおばさんの名前はあって私の両親には1円もわたさないようにとかいてあります。孫の私の名前は書いてあるか不明です。だから もめるのです。親戚のおばさんにしたら 私は孫なので私が相続すると取り分が減るとのことです・・・。
・叔母さんのお考えは一部正しいのですが(遺言状に貴方に相続させると書いてあれば、叔母さんの取り分が減るということについてです)、誤解というか失念されている点もあります。
・遺言は法定相続に優先しますから、遺言により貴方のお父さんは一応相続が出来ない事になります。
なお、お母さんについては、おじいさんと養子縁組されていない場合は、そもそも相続人にはなりませんから、遺言に相続させると書かれていない場合は相続できないです。養子縁組されていれば、相続人になります。
・しかし、お父さんが遺言に異議がある場合は、「遺留分」を請求できます。
具体的に書きますと、いくら遺言で一円も貰えないとしても、本来、法定相続で貰える分の1/2を受け取る権利を行使できます。
遺言の内容が万能ではないと言うことを、おばさんに教えてあげて、認識してもらっておかれた方がいいと思います。
○以下、本来のご質問へのお答えです。
>独身の女性なのですが、結婚する以外に今の家族から名字を変えたり籍を抜いてまったくの他人になる方法はありませんか?
・貴方が成人でしたら、籍を抜くことはいたって簡単です。戸籍を分ける届である「分籍届」をすれば、今日にでも戸籍自体は分けることが出ます。
・ただし、これは戸籍が分かれるだけですから、氏名については変更はありません。
氏名の変更については、手続きとしてはありますが、家庭裁判所の許可が必要です。そして、認められるとしても、相当の期間がかかると想像しますし、「やむを得ない理由」が必要です。今回の理由は、「やむを得ない理由」にならないと思います。
・また、戸籍が分かれるだけで、親族関係がなくなるわけではありません。先にも書きましたが、親子関係も含めて血族関係は法的には解消できません。
ちなみに、姻族関係や養子関係でしたら解消できます。離婚や養子離縁です。
>籍を変更する方法か、それとも相続放棄しますと言うような正式な文章の書き方を教えてください。けど 孫なので、それを書くのも変ですよね。それに爺さんはまだ元気なので書いても意味が無い様なきがします。
・籍の変更については、前述のとおりです。
・相続放棄については、被相続人(今回はおじいさんですね)の生前には出来ません。
何故なら、相続は被相続人の死亡で始まり、相続放棄は相続が始まってから3箇月以内にすることと定められているからです(民法)。
ですから、今からそういった旨の文書を書いておかれても、法的には相続に関して何ら意味がありません。
>何かいい方法はありませんか?
・叔母さんの意識を変えるしかないですね。難しいとは思いますが。
・まずは、おばさんに相続の仕組みについて、正しく理解してもらう必要があるようですね。
特に、いくら遺言があっても、おばさんが財産を独り占めできるわけではないこと(つまり、遺留分があること)は、知っておいてもらう必要はありますね。
・あと、お勧めできることではありませんが、ショック療法というかおばさんの(欲の)目が覚めるように、「おばさんが、私のことでいろいろ言うから、おじいさんがおばさんを相続人から外すといってる」というようなことを、さりげなくおばさんに伝えられないでしょうか…
○私見
・あなたについては、相続などと言う世事にはとらわれず、おじいさんとの今までの関係を続けられれば良いと思います。
・相続で後々人間関係が悪くなったとしても、失礼ながら、今後余りお付き合いしたいとも(私でしたら)思わないおばさんのようですから、今のおじいさんとの関係を大切にされた方が、後悔しなくて住むように思います。
・勿論、今回の相続に関し、貴方が戸籍を抜いたり、ましてや、氏名を変える事はさらさらないです。
それに、例えそうされても、遺言では赤の他人に相続させることもできますから、貴方が戸籍を抜いたり氏名を変えても、余り意味のないことでもあります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。 籍を抜いたりするのはあまり意味が無いことがよくわかりましたので、あきらめます。
おばあちゃんの形見分けとして宝石など高価な物をもらった場合はどうなるのでしょうか?私は孫なので、おばさんがほしいと言い出したら取られてしまうのでしょうか??
No.7
- 回答日時:
実の親子関係であれば、法律的に"縁を切る"ということは絶対にできません。
結婚して苗字が変わろうと、戸籍が別になろうと、親子であることに変わりはないのです。
というか、そもそも「pandoranohako」さんは法定相続人ではないので、
遺言がない限り遺産を受け取れないという意味では、
既に全くの他人と同様なので、これ以上他人になってもメリット(?)はありません。
かえって赤の他人の方が、財産目当てに結婚でもされたら、
のような危惧を感じさせる恐れすらあるでしょう。
逆に、お爺様の子である「pandoranohako」さんの母上または父上は、
第1順位の法定相続人なので、遺言があっても完全に排除することはできません。
仮にお爺様が「pandoranohako」さんの親である息子または娘に、
一銭も遺さない主旨の遺言をしたとします。
この遺言書が形式を満たしていれば(公正証書遺言ならば家裁の検認も不要)、
土地や家屋の名義はすぐに変更できますし、
預金もおろせますが、この場合でも
お爺様の子である「pandoranohako」さんの母上もしくは父上には、
法定相続分の半分(=遺留分)までは遺産を請求する権利が残ります。
これによって、遺産分割後に遺留分を求める(遺留分減殺請求)ことができるので、
完全に母上もしくは父上をシャットアウトすることはできません。
(一応、家裁の許可を得て遺留分の生前放棄ということもできますが、
それなりの見返りが必要になります。)
それから、相続というのは被相続人(この場合お爺様)の存命中に、
いくら遺産は要りませんと言っても、書面をつくっても、
何の拘束力もないのです。
被相続人が他界した後で「やっぱり相続放棄しません。」といえば、
無理やり放棄させることはできません。
「pandoranohako」さんの場合は法定相続人ではありませんが、
遺言によって遺産が与えられる(遺贈)可能性があるわけです。
もちろん遺贈を放棄することもできますが、
これもお爺様が存命中に行うことはできないのです。
さらに、お爺様に「pandoranohako」さんに遺贈をしない内容の遺言を
書いてもらっても、
遺言書というものは1日でも日付が新しいものが有効になりますから、
後からいくらでも、こっそり書き直せるので、
"親戚のおばさん"の疑心暗鬼を解消できるとは限りません。
結論としては、お爺様存命中に「pandoranohako」さんに
遺産が渡らないことを確定することはできないと思います。
他人事ながら、お爺様を見捨てるようなことはしないでいただきたいのですが。
難しいですね…。
ひとつ考えられるのは、嫌な事をいう"親戚のおばさん"に
直接反撃することです。
孫娘が1人暮らしのお爺様の話し相手になったからといって、
「pandoranohako」さんが精神的苦痛を受けるいわれは全くありませんから、
言われた内容を記録し、まずは今後嫌な事を言うなと要求する主旨の文を
内容証明で送ってみる、という手はあります。
どう考えても理不尽なのは"おばさん"なので、
すこし強面な方法も、個人的にはありだと思います。
なお、他の回答を云々するのは本意ではありませんが、
ANo.6のご回答は遺言がない場合であって、
遺言がある場合は法定相続人の相続廃除や相続放棄がされていなくても、
遺言を執行できます。
また、"親戚のおばさん"をお爺様の姉妹のように認識されていますが、
ご質問の文面からするとお爺様の子(娘)と推察されます。
もしそうなられっきとした法定相続人ですので、ご回答の前提からして
全く違うことになります。
No.6
- 回答日時:
>質問が少し悪かったおうです。
補足をさせていたきます。私の両親は爺さんとは完全に縁を切ってしまっています。やっぱりご親族で相続法の勉強会を開かないとだめですね(笑)
この遺言状を持ってお爺さんAの姉妹Bの方がたとえば土地家屋の名義を変えようと思ってこの遺言状を持って法務局に行ったとします。そうするとこういわれます。「Aさんの戸籍、Aさんの父親の戸籍、Aさんのお祖父さんの戸籍もらってきてください。そうしないと受付できません。」
「えっ。Aさんにはお子さんCがいらっしゃるのですね?ではCさんを相続から排除する審判書を持ってきてください」
「相続排除審判手続きやっていない?ではCさんに家庭裁判所に行っていただいて相続放棄の手続きしてもらって、その書面付けてまらわないとやはり受付できません。」
「えっ。Aさんがお亡くなりになって3ヶ月以上経っているのですか。では相続放棄の扱いになりませんね」
「そうなると遺産分割協議書をB、CさんとAの孫Dの3名で作っていただけますか。これと3代の戸籍謄本で相続登記する方法を考えましょう」
どういうことかというと、相続排除または相続放棄を家裁が認めていれば、B、Dだけの遺産分割協議書で相続登記ができるのです。これができませんから、B,C,Dの3人の間の遺産分割協議書に変わるわけです。
「CはAと完全に縁を切ってしまっています。」とBが言っても家裁の承認もらっていない以上法的に無効です。「おかしい」とBが言っても「ではこの相続登記受け付けられません。何十回足を運ばれてもできないことはできません。お引取り下さい!」となります。
Aがお亡くなりになったら、すかさずその日のうちに銀行にその事実を伝えましょう。そうすると銀行預金が封鎖され、法務局と同じことが起きて、Cが同意しない限り誰もAの預金が下ろせなくなります。
No4で「第887条 被相続人の子は、相続人となる。」という法律によって、本件では、BとDは相続人では無いことが判ります。するとCは遺言書通りの遺産分割協議書に押印することをを拒否すればよいのです。理由は簡単です。「私はAから縁を切られた人間です。どうしてこの書類に押印するわけ?」と開き直るとBはギャフンです。
Bに子がなければ、Bがなくなるまで放っておくことも出来るでしょう。そうすると遺産分割協議書はC、Dだけで作れるようになるはずです。
Bに子がいると「CはB,Dに対し遺留分減殺請求の審判を家裁に出して、Cは全財産の2分の1をCのものとするという判決をもらう」のがよいでしょう。遺留分減殺請求権については勉強してみてください。
本読むのが面倒でしたら弁護士相談受けるのも良いかもしれません。
繰り返しますが、相続は法律で決まっていてBが口を挟む余地は無いということを良く親族の間で認識していないと、このトラブルは解決しませんよ。
No.5
- 回答日時:
既に回答のあるとおり、縁を切るということはできません。
>私がいると相続する分が減ると思っているようでめざわりなのか、とても嫌な事をいわれます。
相続についてかなり誤解をしているおばさんですね。
世の中には、中途半端な法律知識を振り回す人物がいます。
相続について正確な知識がないから疑心暗鬼になっている可能性が考えられます。
一度、質問者さんから相続、特に被相続人と相続人の範囲について説明してみましょう。
縁をきるというのは、法律上できませんし、後ろ向きの志向です。
このまま、質問者さんの真意が伝わらず、財産目当てと思われ続けるのは、悔しくありませんか。
それでも理解できないおバカなおばさんでしたら、その発言を無視するようにしましょう。
ひたすらお爺様とのことだけを考えるようしましょう。
今回のことに限らないのですが、他人の気になることを
平気で発言する輩は結構います。
その連中の言葉を聞き流すという技術は今後も必要です。
この回答への補足
質問が少し悪かったおうです。補足をさせていたきます。私の両親は爺さんとは完全に縁を切ってしまっています。
爺さんも私の両親には渡すのが嫌みたいなので弁護士をたてて 遺言状に誰にいくら渡すのか書いたそうです。内容は親戚一同たぶんよんでいませんが、爺さんからきいた話ではおばさんの名前はあって私の両親には1円もわたさないようにとかいてあります。孫の私の名前は書いてあるか不明です。だから もめるのです。親戚のおばさんにしたら 私は孫なので私が相続すると取り分が減るとのことです・・・。
No.4
- 回答日時:
>権利のある親戚のおばさんからしたら 私がいると相続する分が減ると思っているようでめざわりなのか、とても嫌な事をいわれます。
ご両親が存命していますから、親戚のおばさんには相続権は発生していません。どなたか質問者に間違ったことを教えたか、質問者の誤解のどちらかでしょう。
(子及びその代襲者等の相続権)第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
相続は法律でしっかり決められていていますから、親戚のおばさんが、というか親族誰でもが、口を挟む余地は、そもそも全く無いのです。
>親戚からは爺さんの金をねらっていると思われ、
親戚の方は何をどう思おうと自由で、これを拘束しようとすると極論言えば憲法違反です。
親戚からは爺さんの金をねらっていると思われる具体的不都合は何ですか?無ければ「言わせておけば?」という対応で十分です。
>何かいい方法はありませんか?家族は私が嫌な目にあうのでもう爺さんの家には行くなと言っています。
本件、質問者とそのご親族全員が、相続法について知らなさ過ぎる(ごめんなさい!)のが原因と私は思います。親族集まって相続法の勉強会開いたら?とはいいませんが、図書館に行って適当な本探し、最も良いページをコピーし、必要な皆さんに配ってみたらどうでしょう。
「無知は誤解を呼ぶ」みたいなことわざがあるでしょう。本件、その典型例のように私には見えますが・・・
この回答への補足
質問が少し悪かったおうです。補足をさせていたきます。私の両親は爺さんとは完全に縁を切ってしまっています。
爺さんも私の両親には渡すのが嫌みたいなので弁護士をたてて 遺言状に誰にいくら渡すのか書いたそうです。内容は親戚一同たぶんよんでいませんが、爺さんからきいた話ではおばさんの名前はあって私の両親には1円もわたさないようにとかいてあります。孫の私の名前は書いてあるか不明です。だから もめるのです。親戚のおばさんにしたら 私は孫なので私が相続すると取り分が減るとのことです・・・。
No.3
- 回答日時:
籍を抜く?なんのことでしょう?親族との縁を切るという意味でしょうか?そんなことは法的に不可能です。
婚姻するか、婚姻外の子を産めば、独立した戸籍が編制されますが、それによって親族関係が切断されるわけではありません。
また、相続は放棄することができますが、祖父母が存命のうちに予め放棄することは法律上許されません。
相続問題の悩みを法律上有効に除去する方法はただ一つ、あなたを除外した遺言状を作成してもらうことでしょう。遺言状の作成にもいろいろな決まりがありますが、最も簡単な自筆証書は、全文と日付・氏名を自筆で記載して密封するだけです。予め作成した遺言状を親族の面前で密封し、一番うるさいおじ・おばに預ければいいでしょう。
この回答への補足
質問が少し悪かったおうです。補足をさせていたきます。私の両親は爺さんとは完全に縁を切ってしまっています。
爺さんも私の両親には渡すのが嫌みたいなので弁護士をたてて 遺言状に誰にいくら渡すのか書いたそうです。内容は親戚一同たぶんよんでいませんが、爺さんからきいた話ではおばさんの名前はあって私の両親には1円もわたさないようにとかいてあります。孫の私の名前は書いてあるか不明です。だから もめるのです。親戚のおばさんにしたら 私は孫なので私が相続すると取り分が減るとのことです・・・。
No.2
- 回答日時:
相続放棄は相続が発生してからしかできません。
この回答への補足
質問が少し悪かったおうです。補足をさせていたきます。私の両親は爺さんとは完全に縁を切ってしまっています。
爺さんも私の両親には渡すのが嫌みたいなので弁護士をたてて 遺言状に誰にいくら渡すのか書いたそうです。内容は親戚一同たぶんよんでいませんが、爺さんからきいた話ではおばさんの名前はあって私の両親には1円もわたさないようにとかいてあります。孫の私の名前は書いてあるか不明です。だから もめるのです。親戚のおばさんにしたら 私は孫なので私が相続すると取り分が減るとのことです・・・。
No.1
- 回答日時:
籍を抜くことはできないと思います。
仮に籍を抜くことができても、お爺さんの遺言状があれば、遺産をもらえる可能性があるのですから、親戚のおばさんからすれば、別に籍を抜こうが抜くまいが同じだと思いますよ。
お孫さんということですが、両親のどちらかが法定相続人ですよね。
また、おばさんは、あなたのご両親の兄弟でということですよね。
それでしたら、親とおばさんと上手く、そういう意図がないことを話し合ってもらった方がいいのではないでしょうか。
この回答への補足
質問が少し悪かったおうです。補足をさせていたきます。私の両親は爺さんとは完全に縁を切ってしまっています。
爺さんも私の両親には渡すのが嫌みたいなので弁護士をたてて 遺言状に誰にいくら渡すのか書いたそうです。内容は親戚一同たぶんよんでいませんが、爺さんからきいた話ではおばさんの名前はあって私の両親には1円もわたさないようにとかいてあります。孫の私の名前は書いてあるか不明です。だから もめるのです。親戚のおばさんにしたら 私は孫なので私が相続すると取り分が減るとのことです・・・。
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