私Bの母X(被相続人)が、昨年事故で急死し、遺産の相続人は母の配偶者A(母は再婚で、私とその配偶者には、血縁関係がありません)と私Bの二人でした。
でした。・・・・というのは、その配偶者が昨日死亡して、遺産分割協議中でした。
ここで、質問なのですが、
1.配偶者Aには、3人(C、D、E)の子供がいます。今後、この3人が配偶者Aの相続権を引き継ぐ(数次相続?)と思うのですが、これからの、法定相続割合をお聞きしたいと思います。
2.また、私B、が遺留分相続は、認められるのでしょうか?
御回答の程、よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問には、不足があるようで回答に悩みます。
推測して書かせていただきます。
Xの実子がBのあなただけで、CDEの3人はXとは養子縁組をしていない。
XとAは、Xの相続開始時において法的に婚姻関係にある。
相続開始時の法定相続人は、Aの配偶者とBのあなたで間違いが無い。
遺産分割協議が終わっていない状況で、法定相続人であるBが亡くなった。
Bの相続開始時の法定相続人は、Bの子であるCDEの3人で間違いが無い。
ということであれば、単純にXの相続においては、法定相続人はAとBである。
しかし、遺産分割協議の当事者となるのは、Xの子であるBのあなたと、法定相続人であるAに代わりAの法定相続人であるCDEの3人となるでしょう。
法定相続分は、あくまでもあなたは2分の1となります。残りの2分の1についてはAの相続での相続分どおりのCDEそれぞれの相続分となるでしょう。あなたがどうこういう立場ではないでしょう。それにAとCDEの関係を詳細に把握しなければならないでしょうからね。
遺留分相続なんて言葉は聞いたことがありません。あくまでも遺留分請求でしょう。
遺言書などにより、あなたが得られるべき相続分を侵害された場合に、侵害した相続人へ請求するものです。遺産分割協議を行う段階で考えるものではないでしょう。
もしかして、寄与分を求めたいと考えているのではないでしょうか?寄与分が法的に認められることは少ないかもしれませんが、遺産分割協議で他の相続人などが承諾すれば問題ないでしょう。
さらに言えば、遺言書などが無い状況で相続人すべてが同意する遺産分割であれば、相続分を無視してもかまわないでしょう。
血縁関係のない養子縁組関係もない義父の相続で、義兄弟がかかわる相続となれば、争いや交渉の長期化になりかねません。遺産などがどの程度あるかは別として、後のトラブルにならないようにしっかりと手順を踏むことをおすすめします。
ben0514様 質問の内容が確かに不足でした。にもかかわらず、御丁寧な御回答、本当にありがとうございます。最後の御回答にもありますように、これから先、大変です。御忠告にもありましたように、トラブルにならないように、頑張ります。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
追加
参考URLの(配偶者が財産の分割前に死亡している場合)により、Xの実子Bが1/2,配偶者Aの1/2分を配偶者Aの子(C,D,E)が3等分・・・と思われるのですが、
例:600万の場合、Bが300万、C,D,Eが各100万(CDEがAの実子で、Xと養子縁組していない場合)
なお、Aに財産900万あった場合、C,D,Eが各300(Xが死亡しているので、Bにはない)
X,Aに親がないものとする。
但し
直系尊属と「配偶者には代襲相続」は認められていません(相続開始前に、相続人たる子または兄妹姉妹が死亡していたりしているときは、その相続人の子が代わって相続人になるが)と言うことにひっかかる。
http://www.jiyuu-office.com/souzoku/souzokunin.h …
(やはり、自信なし)
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
御回答ありがとうございます。代襲相続がよくわからないままでした、配偶者Aの遺産相続分を被相続人X(私Bの実母)に替って、私Bが相続できると思っておりました。御丁寧に例題まで御回答くださりありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
C、D、EがAのいわゆる連れ子で×と親子関係がない(養子縁組をしていない)ならば、相続人は配偶者である×と実子であるあなたの2人ですね。
法定相続分は2分の1づつとなります(民法900条)。
相続登記等が未了の間にAが死亡するとさらにAについて相続が発生します。
この場合、相続人はその子だけであれば等分して相続します(×に関してはAの相続分を相続する)。
なお、法定相続分とは違った割合で遺産分割する場合、現在の相続人であるあなたとC、D、Eにより×の遺産について遺産分割協議をすることができます(昭和29年5月22日第1037号民事局長回答)。
`遺留分'という言葉に誤解があることは他の回答者のとおりです。
遺言がある場合、遺留分が認められることは当然です(民法1028条)。
御回答ありがとうございます。御回答にもあるように、法定相続分とは、異なる割合で、分割協議ができることが分かりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>1.配偶者Aには、3人(C、D、E)の子供がいます。
今後、この3人が配偶者Aの相続権を…C、D、Eはあなたと同母ですか。
3人とも継父とその前妻との子なら、単純に 3等分するだけです。
つまり、母の遺産の 1/2 が継父、それを 3等分ですから 1/6 ずつということです。
ただし、母も継父も遺言書を遺していないものとします。
>2.また、私B、が遺留分相続は、認められるのでしょうか…
母は遺言書であなたに相続させない、またはあなたの相続堀合を極端に少なくするようなことを書いていたのですか。
そもそも遺留分とは、遺言書で法定相続人に不利な取り扱いを強いた場合の救済策で、ご質問文を読む限りにおいては、縁のない言葉かと思います。
http://minami-s.jp/page010.html
御回答ありがとうございます。遺留分請求についてはよくわかりました。この質問においては、関係ないことが(遺書は無しです)わかりました。
No.1
- 回答日時:
>母は再婚で、私とその配偶者には、血縁関係がありません
BはXの実子(血族)?
A(Xの配偶者)とB(Xの直系血族)が1/2相続のところA死亡、Bのみが相続となりませんか?
配偶者の子(C,D,E)という姻族は、相続人にはなり得ないのでは?(Xと養子縁組していない限り)
法定相続分の項
参考URL
代襲相続は、相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡した場合で、配偶者の子は配偶者そのものではない(「配偶者は常に同順位」ではあるが)
当然Aの財産の相続権は、3人(C,D,E)の子供にあります(Xの財産の相続権はないかと)。
(X死亡時の配偶者分1/2を3人で相続する権利もありそうで、自信ありませんから他の意見も)
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A
御回答ありがとうございました。私Bの質問においては、代襲相続に該当しないことがわかりました。私BはXの実子で、配偶者Aの遺産相続権がないことがわかりました。法律なので仕方ないのですが、
、生死の順番で相続権(代襲相続と数次相続)が配偶者の実子に存在する場合と存在しない場合がわかりました。ありがとうございました。
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