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先月叔父が急な事故で亡くなりました。
叔父には離婚はしていないが、ほかの場所で家庭を持ち子供もいる奥さんがいて20年近く音信不通の状態です。
叔父とその奥さんには3人の子供がおり、全員が成人でうち二人は結婚し家庭を持って、子供もおります。
叔父がなくなって、先日49日法要を済ませた後に、奥さんから連絡があり、弁護士をたてて遺産を請求してきました。
やはり、母親としてなんの勤めもはたさず今まで子供たちにも一切会いにこないような無責任な母親にも遺産を相続しなければならないのでしょうか?ぜひ、皆様のお知恵を貸していただきたく思っております。
よろしくお願いします

A 回答 (5件)

叔父(A)と妻(B)の子3人(3人をまとめて「C」とさせていただきます)が、ご質問者さまが『いとこ』と言っている方たちですね。



> 叔父には離婚はしていないが、ほかの場所で家庭を持ち子供もいる奥さんがいて20年近く音信不通の状態です。

この部分が引っかかるのですが…。

叔父(A)と妻(B)は離婚していないが別居していた。
AとBは20年近く音信不通だった。
Bは他の場所で、Aとは別の男性(D)と『家庭』を営み、DとBの間には子ども(E(1人or複数))がいる。

という内容で間違いないでしょうか?

AとBは離婚していないんですよね?
離婚していない以上、実際にはEは「DとBの間の子」であっても、法律の関係で「AとBの間の子」になってしまっていませんか?
AとBが法律上の婚姻関係にある以上、そういうことになっていても仕方がない気がするのですが、その点は『大丈夫』なのでしょうか?
要するに戸籍上、CとEが『全血きょうだい(父も母も同じくするきょうだい)』になってはいませんか?ということです。

AとBが離婚していなければ、Aが亡くなった場合の『法定相続人』は、BとCです。
ただ、『戸籍上』ではEもAの子…ということであれば、実際の血縁上は無関係のはずのEも、Aの法定相続人になりますね。

そして、Aが亡くなった際に『遺言』がなければ、原則、相続は『全ての法定相続人による「遺産分割協議」』によることになります。
要するに預貯金、有価証券、不動産の『相続』手続きをするためには、「話し合いで相続割合を決めて、その結果を書面に作って、全ての法定相続人の署名捺印をしたもの」(=『遺産分割協議書』といいます)が必要になってきます。
ですから、Bが『遺産分割協議』の内容に不満ならば、『遺産分割協議書』に署名捺印を拒否するでしょうし、法定相続人の1人であるBの署名捺印なしには、相続手続きが先に進みません。
結果的には、調停、裁判…ということになると思います。
その際に、Cは、これまでのBがどうであったかを訴えて、Aとともに生活をしてきたのはCであり、『寄与分』を主張することになるかと思います。
> 母親としてなんの勤めもはたさず今まで子供たちにも一切会いにこないような無責任な母親
ですから、CにとってBが実の母でも『戦う』ことは厭わないでしょう。
こちらも弁護士を立てて、頑張ってくださいね。

また、BはCの母親には違いない訳ですから(その役割を果たした果たしていないに係わらず)、Bが亡くなった時にCは法定相続人になります。
万が一Bが「全財産をDに相続させる」とか「全財産をEに相続させる」という『遺言』を残して亡くなっても、Cは『遺留分』を主張し『遺留分減殺請求』をすることができます。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい説明をありがとうございました。
普段法律とは全く無縁の生活を送っており、サスペンスドラマなどで遺産は奥さんと子供で分けるくらいの知識しかなかったために、本当に助かりました。
DomenicaさんのEについては全く考えていませんでした。
早速確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/05 09:16

そうですか・・・・


遺言書なかったんですね。
そうすると遺留分の主張は難しいです。
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この回答へのお礼

そうですか。
貴重なご意見をありがとうございます。
叔父がなくなったことで、年金などの問題もでてきまして、こちら側でも弁護士さんに相談することに決めました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 16:04

 20年近く夫婦の実体がないということは、長期間に渡って双方に夫婦としての義務を果たさなかった、夫婦の実態がなかったということですね。

つまり逆に言えば、ある意味で(義務を果たさない)利益を得たと解釈できます。似たような事例で相続権の主張を否定した判例もあります。民法には共同相続人のなかで被相続人から生前特別の利益を得た者があるときは、その利益の範囲で相続を得ることができない「特別受益者の相続分」の規定があります。交渉が必要ですが、民法903条第2項により相続権(相続分)の否定を主張できる余地があると思います。
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この回答へのお礼

専門的なご回答をありがとうございます。
「特別受益者の相続分」というものを早速交渉してみたいと思います。
やはり、あちらが弁護士さんを立ててくるのであれば、こちらもきちんと弁護士さんを立てるべきですね。
いとこ達と相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 22:34

音信不通であっても配偶者には違いないのですから、法的には相続の権利があります(T_T)


遺留分といって最低でも法定相続分の1/2。この場合ですと相続財産の1/4を相続する権利があります。

遺言書はありませんでしたか?
相続人の権利を剥奪する相続廃除の手続というものがあります。
遺言書に書かれていれば手続できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「遺留分といって最低でも法定相続分の1/2。この場合ですと相続財産の1/4を相続する権利があります。」
1/2とられてしまうのかと考えていたので、教えていただいてよかったです。
遺言書はありませんでした。
叔父自身もまさか・・・という感じだったと思います。
早速いとこ達に伝えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/30 22:30

音信不通でも離婚していない場合は相続を主張する権利はあります。


母親としてどうしていたからとかいうことは関係ありません。
関係をきっておけばよかったんですけどね。
その代わり、そのおくさんが死んだときも、音信不通であろうと、奥さんの遺産を相続することができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
関係を切っておくよう回りも進めたのですが、突然のことだったので遺言も何もないのです。
やはり、相続の権利があるのでね。
「奥さんの遺産を相続することができます」というのは盲点でした。
いとこ達に伝えてみます。
ありがとうございました

お礼日時:2007/11/30 22:26

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