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請負人に相続が生じた場合
相続人に仕事完成義務が承継されるそうですが

相続人が自分で仕事完成できる技術がない場合
他に仕事完成できる人に頼むとかして
完成させなければいけないということでしょうか。

注文内容が美術作品だったりすると
完成不可能なんじゃないかと思うのですが。

A 回答 (1件)

一身専属性は相続されません。


その本人(被相続人)にしか出来ない事、雇用契約の労働義務や、委任契約に基づく事務処理、等及び身元保証人など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
相続される場合はどのようなものがあるのでしょうか。
具体的なイメージが沸かないもので。

お礼日時:2007/07/20 17:56

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