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インボイス請求書の日付についてわからないのでよろしくお願いします。

個人事業主として請負で仕事していますが、1か月分の仕事を例えば10万円で受けた場合、インボイス請求書に、取引した日付として完了日の記載でいいのでしょうか?
日々の取引(例えば仕入れなど)はなく、この工事をこの金額で、という契約となってます。
この場合は完了日が「納品した日」でいいでしょうか?

A 回答 (4件)

インボイスのルールとしては、日付の記載は求められていても、どの日付などといったところまではなかったかと思います。


ですので、今までの商慣習的なものや契約に従い請求書を発行し、その請求書の発行日を書くべきではないですかね。
納品物件や作業などといった内訳などを書く際に必要と思われる機関や日付については、請求書発行者作成者次第ということではないですかね。

納品日で良い場合もあるし、納品書または引き渡し後に検収を受けた後に問題がないとされた日(検収の合格日や検収の合格とみなす日など)以降の日付で請求書を作成するというケースもあるかと思います。
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そうです。



請負契約の工事の仕事をする場合は、工事の完了日が「納品した日」になります。ですからインボイス請求書には、取引した日付として『完了日』を記載します。
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インボイスとは、品目ごとに本体価格と消費税額が記載された、


請求書や領収書のことを言います。
適格者として登録して消費税納税業者にならないと、
インボイスは発行できません。

請求書の日付は、その発行日になります。
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>この場合は完了日が「納品した日」でいい…



厳密に言うと、工事が完了してお客様に引き渡した日です。
下請けなのなら元請けがお客様ですから、元請けに「終わりました」と報告した日です。

したがって、着工したのが 7 月や 8 月であっても、竣工が 10/1 以降ならインボイス制度の対象になると言うことです。
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