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私(30歳)の父親(60歳)が今年亡くなりました。一緒に住んでいる祖母がもし亡くなったとしたら祖母の遺産は誰のものになるのでしょうか? 父は5人兄弟の長男でした。父親が亡くなってしまったら、ずーっと面倒をみている嫁である私の母親には何も相続されないのでしょうか?代襲相続で、父の子である私たち兄弟3人にはどうでしょうか? ぜひ教えてください。

A 回答 (4件)

お祖母様に配偶者がなく、


子が5人(父上以外は健在・全員嫡出子)という前提で、
法定相続分は父上以外の4人の子が各5分の1、
「ramu000」さんたち兄弟3人は、父上の相続分5分の1を
3等分した代襲相続分15分の1をそれぞれ持ちます。

遺言がなかったとすると、
この法定相続分を基準に遺産分割協議を行います。
この場合「ramu000」さんの母上は法定相続人でないため、
遺言がない限り、何も相続できませんし、寄与分も認められません。

それでもただ、遺産分割協議において全ての法定相続人の同意が得られれば、
母上に何がしかの遺産を継承させることは可能です。
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>ずーっと面倒をみている嫁である私の母親には何も相続されないのでしょうか?


お母さんに遺産を残す旨が記載された効力のある遺言書がない限り、血縁のないお母さんには相続権はありません。

法定相続の場合、相続権は配偶者と実子にあります。実子が既に他界し、且つその実子に子供がいる場合は、その子供は実子の代わりに相続出来ますが(代襲相続)、配偶者は実子の代わりに相続することは出来ません。
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通常の法定相続分ではあなたのお母さんには何も相続の権利はありません。


お父さんの相続分があなたたち兄弟に分配されます。
お父さんの相続分は、祖母に何人の子供がいたかによって変わります。
お父さんを含めて4人いたら、お父さんの相続分は4分の一、それをあなたたち兄弟三人で分けるのでこの場合は一人当たり12分の一になります。

もしお父さんに死亡した兄弟姉妹がいて子供がいた、という場合はその兄弟姉妹はお父さんと同じ条件になります。
その子供たちがあなたたち兄弟と同じ条件になります。
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法定相続分だけですと、、、


・お母様には一切の権利がありません(世話をしている状況により寄与分は認められるかもしれませんがね)。
・ramu000様を含めた兄弟姉妹には父親が生きていた時に相続できるはずであった分を相続する権利があります(代襲相続)。実際に相続できる分はさらに兄弟姉妹3人で割ったものとなります。

お母様に遺産を残すのであれば、お婆様に遺言を書いてもらうようにしておかなければ法的な根拠がありませんので、今のうちにきちんとしておく方がいいかと思いますよ。
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