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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「相続権」は被相続人が死亡して初めて生じるものです。
ご質問の件では、「父」が死亡するまでは「相続権」がありませんので、それを放棄する手段もありません。
いくら実印を押印し印鑑証明書を添付した書面があったとしても「無効」です。
これだけでは、相続発生後に「遺留分」を請求できますし、「相続分」そのものも主張できることになります。
目的とする事項(Aのみが相続すること)を実現させるには、「遺言」+「遺留分の放棄」手続を組み合わせることで実現可能です。
「遺言」は、「父」が「Aにすべて相続させる」という遺言書を作成しておくことです。
「遺留分の放棄」はA以外の「推定相続人」が、「家庭裁判所」に申し立てを行い、審判を受けることです。
具体的な手続等についてはお近くの弁護士さんや司法書士さんなどにご相談下さい。
なるほど、です
遺言書以外の方法はなさそうですね
今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます
ありがとうございました
No.4
- 回答日時:
AさんBさんCさんが兄弟で、その親がXさんとして、一般的には、Xさんの相続人はAさんBさんCさんですが、Xさんが死亡しないとAさんBさんCさんは相続人ではありません。
AさんBさんCさんがXさんより早く死亡するかも知れないからです。従って、相続を前提としたAさんBさんCさんの約束は無効です。遺言書以外の方法はなさそうですね
今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
相続放棄は実際に相続が発生する前にはできないはずです。
誓約書が法的にどれほど効力をもつのかは全く知りません。(すみません)ご存知かもしれませんが、相続放棄の手続きは、相続が発生してから3ヶ月以内に放棄する相続人本人が、家庭裁判所に対してすることになっています。
間に合わなかった場合は遺産分割協議で承諾してもらうことになります。
前もってできることは、前の方がおっしゃるように遺言書を作ってもらうことです。ただ、遺留分というのがありますので、どちらにしても、すべての財産をAさんが相続するためには、相続発生後のご兄弟の協力(遺留分を請求しない)も必要となるのではないでしょうか。
以上、私はただの経験者ですので、言葉の使い方や細かいところは不正確かも知れませんが、大筋としては多分間違っていないと思いますので、ご参考までに。
遺言書以外の方法はなさそうですね
今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
「権利を破棄する」とあるのは「放棄する」の意かと思いますが,相続放棄契約は無効です。
従いまして,兄弟間の意向に添うような遺言書の作成を,お父様にお願いするのが宜しいかと思います。
お父様の協力が得られないのであれば,原則に立ち返り,相続発生後に遺産分割協議を行うことになりましょう。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soho.h …
遺言書以外の方法はなさそうですね
今のところ本人にも兄弟達にも遺言書の方向では考えていないようなのでもう少し様子を見てみます
ありがとうございました
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