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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
遺言だけでは不安なので孫を養子縁組するのでしょうか。
普通は遺言だけでも相続はできますね。
相続での問題は問われてませんが、問題があるのは先に書いたように、他の権利者が権利を主張した場合くらいです。権利者は二人の子どもで、養子縁組で3人になりますね。
で、共有の問題を改めて問われてますが、共有というのは共有者全員の所有物です。分割できる物は土地であれ分割してそれぞれに所有者を決めればいいのですが、それをしないで1つのものを複数で所有するのが共有です。
共有の場合、管理行為は誰か一人でできるのですが、売るとなると共有者全員の同意が必要なのです。そのため、一人が同意しなければ全体を売ることはかないません。ただし、共有者の一人が自分の持分のみを処分する権利はあります。まあ、権利があると言っても、土地の場合はどこをどう分けるかでもめるかも知れませんね。分け方で価値が変わってしまいますからね。
ともかく、共有者が仲良く共同で何事もできれば、まったく問題はありません。相続とは無関係です。
それだけです。
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No.3
- 回答日時:
こんにちは
「あげる」という文言なのですが、あまり好ましくないように思われます。
娘さんは法定相続人ですが、お孫さんは違いますからお孫さんに対しては「遺贈」になりますが、娘さんに対してはどうなのでしょうか。
同じく「遺贈」なのでしょうか それとも「遺産分割方法の指定」なのでしょうか。
このどちらかによって法律上の効果が異なります。
税金も多分かなり違ってくると思います。
さらに法定相続人の息子さんを除いてますが
そういう場合、亡くなったあとに揉めることが多いようです。
やはり私も法律専門家に相談して公正証書遺言がいいように思います。
それから遺贈となるとかなり税金も高くなる可能性がありますので、税理士にも相談するのがよろしいかと思います。
又、娘さんが亡くなった後は全部お孫さんのものになりますので、今回は娘さんだけに相続させる方が税金は安くなりそうです。ただ税金については詳しくありませんので他の方のご意見をご参考になさって下さい。
お答えありがとうございました。
書き足りなくてすみません。
母は孫を、養子縁組します。
そして、公証役場で遺言をします。
公証人の方が、「全財産を娘と孫に」としたほうが良いでしょうと。言われました。
共有名義になる言われました。
共有名義で後でもめた。ということをきいたことがありますので、少し心配になりました。
No.2
- 回答日時:
そのような場合は、公証人役場で相談して、遺言書を作成した方が安心できます。
遺産相続では往々にして揉めることがありますので、公証人による遺言書の作成をしてもらったほうが安心できます。
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/
お答えありがとうございました。
書き足りなくてすみません。
母は孫を、養子縁組します。
そして、公証役場で遺言をします。
公証人の方が、「全財産を娘と孫に」としたほうが良いでしょうと。言われました。
共有名義になる言われました。
共有名義で後でもめた。ということをきいたことがありますので、少し心配になりました。
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No.1
- 回答日時:
共有名義による不都合はありません。
売るときなど全員の了解がいるのが共有ですね。娘と孫の仲が良ければ問題にはなりません。全部を娘の名義にすると、娘が亡くなったときに2度目の相続が発生します。相続税が発生する場合、2度支払うことになりますから、共有にすることで半分(一部)を1回で済ませることができます。
問題になるとしたら、息子が遺留分(法的に保護された最低の権利で遺言よりも優先できる取り分)を主張して相続を妨げる可能性くらいでしょうか。もちろん、息子が母より先に亡くなって息子の子どもが言い出したらもめますね。
参考URL:http://www2.neweb.ne.jp/wd/souzoku/minpou04.htm
お答えありがとうございました。
書き足りなくてすみません。
母は孫を、養子縁組します。
そして、公証役場で遺言をします。
公証人の方が、「全財産を娘と孫に」としたほうが良いでしょうと。言われました。
共有名義になる言われました。
共有名義で後でもめた。ということをきいたことがありますので、少し心配です。
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