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生活保護を受けている母親が私息子の敷地の80坪の土地に公正証書で相続出来るようにして有ります昔ですが母がなくなったらどうしたらいいですか?

A 回答 (1件)

日本語の意味が分からない。



生活保護を受けている母親が80坪の土地を持っているとは思えないので、その土地の所有者は息子か。
息子の所有する土地80坪を、息子が亡くなった場合に母親が相続するという公正証書を組むことは可能だし、「昔ですが」とあるのですでに組んであるのだろう。

この状態で母親が亡くなったら、息子より先に親(相続人)が亡くなったのだから代襲相続人は発生せず、相続自体も発生していないので公正証書は効力を失う。
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