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私は妹で兄との二人兄弟です。私(独身)はA市で看護師をし、兄(独身)はB市に住んでおります。
先日郷里のC市に住んでいる母が亡くなり、17年前に亡くなった父名義の遺産と合わせて二人で相続することになりました。
兄は病弱で15年くらい前からB市の生活保護を受けております。生活保護受給者は原則として遺産相続の放棄ができないということで悩んでおります。
ほとんど今まで私が両親の面倒を見てきましたので、兄は両親の遺産はいらないと言っておりますが、B市の社会福祉事務所はそれはできないと言ってきました。
父名義の遺産は土地、居宅が500万円で(固定資産評価証明書の金額)、母名義の預貯金が400万円あります。
二人で相談した結果、兄はこのうち預貯金の半分の200万円だけでよいと言っております。(兄は生活保護を一旦廃止されるが、以後適宜な時期に再度申請する意向です。)
私は兄が言ったとおりの遺産分割協議書を作りたいのですが、B市の社会福祉事務所はこれで了承するのでしょうか。どうしても持分を1/2づつにしなければならないのでしょうか。
私は将来郷里のC市に帰って、実家で余生を送りたいと思っております。
以上ですが、詳しい方のご教示をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>ほとんど今まで私が両親の面倒を見てきました…



これは「寄与分」と認められますので、本来の相続割合より多くもらうことは可能です。
https://minami-s.jp/page028.html

>私は兄が言ったとおりの遺産分割協議書を…

2 人が合意したのなら、それでいいはずですよ。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご親切な投稿どうも有難うございました。紹介されたサイトもわかりやすいです。大変感謝申し上げます。

お礼日時:2023/03/08 19:23

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