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姉と妹の二人家族です。
姉が、「全財産を自分に譲る内容の自筆の母親の遺言書」を提示してきました。
姉と母親はいさかいが絶えず、父親(既に死亡)の下で働いていた姉の主人が解雇されたことを
恨んでおり、内容に全く納得がいかない場合でも、絶対的に自筆遺言書は有効なのでしょうか
どう考えても、あり得ません。
この場合、自筆遺言書が要件を全てクリアしている場合は、販路する事は出来ないのでしょうか?
姉は、母親の葬儀にも顔を出さないほど確執が有ります。
何か方法は無いのでしょうか、母親が可哀そうでなりません。
法的に反論してもどうしようもないのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

弁護士雇ってください。


そして本当に要件を満たしているのか確認してもらってください。
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筆跡鑑定が居るかもしれませんし、実印が押してあるか など 法律を盾に戦うことです。

 法律に違反して遺言書を偽造していたら 姉は相続人から外すこともできます。 弁護士に相談ください。

>自筆遺言書が要件を全てクリアしている場合
であっても、あなたには遺留分がありますので1/4は取れます(二人だった場合)。全額、姉に はあり得ません。
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おそらく姉が書いたんでしょ。

書かせたか?のどちらか。遺言書は相続人全員の前で裁判所で開封して裁判所が検認の手続きをして初めて有効になります。弁護士さんに相談ですね。または司法書士に
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筆跡鑑定までしても、問題なければ、正規なものと


受け取るしかありませんが、
その場合、全額姉でも、法定相続の遺留分があり、
それは、法定相続の1/2相当です。

簡単に例で言うと、総額4000万の現金だけが遺産と
すれば遺言書なければ、2000万づつですが、
今回の場合、貴方が申し出るだけで、
1000万だけは相続出来ます。
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基本的に筆跡鑑定をパスすれば旗色は悪くなりますが、色々な可能性の打ち合わせは弁護士に相談すべきかと。



遺産相続に強い弁護士を雇いましょう。
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それほど確執があったお姉さんに、全財産を譲る遺言書など、信じられないですね。

裁判所の検認が必要なケースです。

「裁判所 検認」で検索すればたくさん出てきます。
偽造された遺言書などは検認されません。

逆に検認されてしまえば、有効な遺言書ということで確定されてしまいます。その場合はあなたにも遺留分の請求が出来ます。
本来の相続分の2分の一です。

いずれにしても相続人全員の相続を了承した(遺産相続分割協議書)に印がなければ、お母様名義の財産は1円だって動かすことは出来ません。

相続問題に詳しい、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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内容に全く納得がいかない場合でも、


絶対的に自筆遺言書は有効なのでしょうか
 ↑
遺言の書式を満たしていれば有効です。

ただ、子には遺留分がありますので
全財産を姉に、という遺言があっても
法定相続分の1/2は、金銭で請求
出来ます。

相続人が姉妹の二人なら、遺留分は
全財産の1/4になります。



この場合、自筆遺言書が要件を全てクリアしている場合は、
販路する事は出来ないのでしょうか?
 ↑
遺留分がある、それをよこせ、という
反論が可能です。



法的に反論してもどうしようもないのでしょうか?
 ↑
まず、自筆証書遺言が有効か、筆跡が
お母さんのモノか、
作成時、認知症になっていなかったのか
などを調べることです。

遺言が偽造や、意思能力が無いのに
作成された、なんて場合は無効です。

意思能力云々は難しいでしょうが
筆跡鑑定は可能でしょう。
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