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父が他界し、母70代が遺産相続について準備を進めたいと相談があり、遺産相続について教えて頂きたいことがあります。

私は2人兄弟で、私が40代、兄が50代
父は他界し、母が70代後半、母には7人兄弟ですでに亡くなっている方もいます。
母の資産が、貯金1000万円、株500万円程度あります。

もし母が亡くなった場合は遺産は貯金の場合は兄と私が相続となるのかと思いますが、株の場合は
どのように相続となるのでしょうか?(母の7人兄弟の方々に遺産相続の了解の書類をとらないと
いけなくならないかを心配していました)

また、税金は貯金、株それぞれどのくらいかかるのかももしわかる方おられた教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

お父様がすでにお亡くなりになっているなら、お母様の法定相続人はお兄様と質問者さんだけです。


お母様のご兄弟は、相続人になりません。

株券については、相続時の株券の評価方法が法律で定められていますので、その評価方法による金銭的価値がある遺産として扱われ、相続税がかかります。

た~~だ~~し~~

>母の資産が、貯金1000万円、株500万円程度あります。

相続税には基礎控除があります。
法定相続人がお兄様と質問者さんのお二人だけなら、

3000万円 + 600万円×2人 = 4200万円

まで、相続税は掛かりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
上記の計算方法で算出出来るということで、相続税はかからないということが分かりました。

お礼日時:2024/05/05 18:29

株の場合は


どのように相続となるのでしょうか?
 ↑
兄弟二人の共有になります。
共有がいやなら分割するか
売却して、金銭で分けるんですね。



(母の7人兄弟の方々に遺産相続の了解の書類をとらないと
いけなくならないかを心配していました)
  ↑
この事例の場合、相続人は子だけですので
「7人兄弟」には相続権はありません。
だから
了解の書類などとる必要はありません。



また、税金は貯金、株それぞれどのくらい
かかるのかももしわかる方おられた教えて頂きたいです。
 ↑
相続人が二人で、相続財産が1500万
なら、相続税はかかりません。
申告の必要もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もし母が亡くなった場合は株も兄弟で分けるということが分かり安心できました。

お礼日時:2024/05/05 18:23

お父様の相続登記はお済みですか?


まだでしたら、早急にすませた方が良いです。

お母様が遺言書を残す意思があれば
その意思を尊重する事になるでしょうね。
万が一、お母様がお亡くなりになった時、
存命の相続人次第になると思います。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
相続登記というのは土地のことかと思いますが、登記は変更済みだと思います。また、自宅の土地や建物は田舎のためにまったく価値がないと思っています。
遺言書については今回の兄弟で分けるのであれば問題ないと思うのですが、母とも相談してみようと思います。

お礼日時:2024/05/05 18:29

7人兄弟は関係ないですよ!ご安心あれ



貯金1000万円、株500万円+「土地や家屋」などの資産が4200万以上なら、節税をしないとね!!

例えば、親の預貯金でお母さんに生命保険500万づつ掛け1000万を節税するとか、もちろん受取人は兄弟です。(養子を含めるなら更にプラス500万節税できます)

※ 兄弟に子供ちゃんが居たら、その子供ちゃん1人だけお母さんの養子にし、控除3人にするとか・・

600万×3人  500万保険×3人 6300万
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
母の兄弟は関係ないということで安心できました。
土地や家屋は田舎でとても古い家なので価値にならないのでそこは関係なさそうです。

お礼日時:2024/05/05 18:29

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