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本日京都駅にあった不審物について、ヨットチームが網棚に忘れた衣類であると推測されていました。

これについて、チームが損害賠償を請求される可能性はありますか?

混乱させる意図で爆弾の名前をかいていたのならばまだしも、単にチーム名を書いた衣類を忘れたのに対して勝手に騒がれているだけであって特に帰責性がないと考えたのですが、Xで損害賠償の話をしている人がいたので気になりました。

A 回答 (4件)

混乱を意図して故意に留置したのではなく、一般の遺失物そのものということであれば、それを誰かが騒いで大事になったとしても、遺失物の所有者に賠償責任を問われることはありません。



危険物として管理責任があって、放置すると混乱を惹起する可能性が十分に予見できる場合であれば、管理責任の懈怠を問題とされる可能性はありますが、衣類でそのような危険性の予見は無いと思います。
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次の模倣犯は厳罰にするべきです。

 

許してはいけません
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チームが損害賠償を請求される可能性はありますか?


  ↑
チームは法人では無いのでしょう?
なら、チームへの損害賠償は無理です。

チームの構成員皆に連帯責任を
負わせられるか、という問題になりますが
無理だと思います。

置き忘れた個人に対する損害賠償は
考えられますが
置き忘れに違法性があるとは、考えにくい
ので、やはり無理でしょう。
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その騒動で被害を被った人がいて賠償請求する意思があれば


賠償請求をするでしょう。

不審物として対応した事については
危機意識の表れだと思います。
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