大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

自分で遺留分の請求を進めていて、内容証明郵便にて遺留分侵害額請求書を送ろうと思います。

内容証明では請求する旨を伝えるだけで、後日別途で金額や支払い方法など書面で送ろうと考えています。

質問ですが、
・直接の話し合いを避けたい場合、この方法でも大丈夫でしょうか?
・金額や支払い方法、振込先など請求内容は普通郵便で送っても問題ありませんでしょうか?こちらも内容証明郵便で送るべきでしょうか?
・現住所を知られたくないのですが、代理人(弁護士や行政書士等)を通せば、こちらの住所は相手に知られることはないのでしょうか?

請求に応じない場合も考慮し、家庭裁判所にて手続きする準備は整っていますが、不利にならないよう進めたいと思っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続経験者ですが、御自分があまり表に出たくない(直接の話し合いはしたくない)ということでしたら、やはり交渉には弁護士等代理人をお立てになることをお勧めします。

内容証明付き郵便も、弁護士作成の文書を弁護士名で送付する方が相手方に与えるインパクトは大きくなります。
現住所を知られたくない・・という部分だけ、これはちょっと難しいかもしれません。というのは、 遺産分割協議書には相続人全員(放棄した日とは別ですが)が署名する必要があります。 ここに住所の記載がない場合、同姓同名の人が署名していることもありうるとの判断(当該分割協議書の有効性に疑問が残るということ)から、金融機関や法務局が受付てくれないことが多いです(と、相続を担当して下さった税理士さんに言われました)。

やはり専門家と相談しながら話を勧めた方がよいと思いますよ^^。
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