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遺産分割の協議となり親の近くに住んでいる孫が、親の銀行、印鑑のありかを全て知っています。
分劃協議となり弁護士を立てたところ急に「死因遺贈契約」が登場してきました。
親からも聞いていませんし、死後孫と話した際もその様なものはないと言っていました。
孫は弁護士に相談し急に弁護士の方から死因遺贈契約が提出され明らかに偽造されたものと予測されます。
自署はありません、実印捺印です。実子は私のみで他の兄弟は死んでいます。他兄弟の孫ががめつく全てを
自分のものにしようとしています。どうすれば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 因みに「死因贈与契約」は全て甥にいく内容であり実子の私は何も贈与されない内容です。

      補足日時:2017/09/14 09:14

A 回答 (3件)

https://legalus.jp/inheritance/howto_write_will/ …

そもそも、死因遺贈契約なるものがよくわかりませんが、遺書ならば、自署であることが必要だし、代理人が書く場合であっても直筆の署名が必要です。
法的に適切なものならば少なくとも、あなたが偽造だとする根拠は客観的に見てただしとも正しくないともとれますからわかりません。そもそも偽造だとかいう論点ではなくて、その契約が法的に無効だと言う観点で争えるかどうかでしょう。その少なくとも、貴方に協議に参加する権利があるなら、弁護士を自分で立てて、反論の余地があるかをコンサルしなくては先方が何を言ってようがどうにもできません。
遺産分与は、身内でも揉めるのなんてよくある話なのだなら、その分野に強い代理人をさっさと探したらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は既に弁護士に委託しており、その弁護士より相手方に連絡したところ相手も弁護士に委託しこの様な書類が急に出てきたので不安で質問してみました。相手も弁護士が介入しているので法的に認められる様手当てしていると考えています。
弁護士が相手の方が良かった様です。私の弁護士と相談し対応して行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/14 17:51

>死因遺贈契約は誤りで「死因贈与契約」です…



死後に贈与することが「死因贈与」でありこれを短縮して「遺贈」といっているだけですから、本質的な誤りではありません。

それでその“贈与先”は誰なんですか。
甥なのなら、先の回答どおり「贈与 (遺贈も贈与)」でなく相続です。

民法では旅立ちの 5年前、税法では 3年前の贈与は相続と見なすことになってもいます。

>私が相続権の50%を希望した…

その「死因贈与契約」が偽造されたものであるとあなたが証明できれば、あなたは正々堂々 50%を主張できます。
証明できなければ、遺留分だけの 25% で引き下がるよりほかないでしょう。
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この回答へのお礼

相手の弁護士が多分介入し作成した死因贈与契約で実印捺印され自署がないだけです。
偽造を私が証明するのは困難だと思います。(裁判に持って言った場合でも裁判官の判断になるのではと思っています。)
泣き寝入りの遺留分25%のみの請求しかできないということですね。やむを得ません。

お礼日時:2017/09/14 09:52

>急に「死因遺贈契約」が登場してきました…



誰に遺贈すると書いてあったのですか。

>実子は私のみで他の兄弟は死んでいます。他兄弟の孫ががめつく全てを自分のものにしようと…

“遺贈先”があなたの甥・姪であれば、「遺贈」ではなく法の定めるとおりの「相続」ですね。

遺贈というのは、法定相続人以外に遺産を贈与することですから、そもそも「死因遺贈契約」自体の無効を訴えれば良いでしょう。

遺贈先が赤の他人であり、あなたにはビタ一文残らないような内容になっているのなら、あなたは少なくとも法定相続割合の 1/2 は請求でき、これを「遺留分減殺請求権」といいます。

「遺留分減殺請求権」で検索してみてください。

(某司法書士さんの例)・・・関係者ではありません。
http://minami-s.jp/page010.html

>明らかに偽造されたものと予測されます…

偽造かどうかの判断は、あなた自身で専門家に依頼してもらわないと、簡単なご質問文だけで他人が軽々な回答はできません。

>自署はありません、実印捺印です…

「自筆証書遺言」を除いて、自署自筆は必ずしも要件ではありません。
ワープロ印刷でも書類の書式としては有効です。
その内容まで有効かどうかは前述。
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この回答へのお礼

助かりました

早速のご回答ありがとうございました。死因遺贈契約は誤りで「死因贈与契約」です。
相続は実子の私と甥(既に死亡の兄の子供)のみです。
相続の協議をした際に兄死亡後も同居していたため全てが甥の手元にあるます。最初に話をした際は遺書も何もないと言っていたのですが、私が相続権の50%を希望した後に相手の弁護士より提出されてきました。

お礼日時:2017/09/14 09:12

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